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被告が法人で訴訟中に倒産した場合、原告は全面勝訴ですか?棄却ですか?それとも裁判官のさじ加減?

お願いします。

A 回答 (3件)

 告訴相手の消滅による訴訟中断などというものはありません。



 倒産しても,相手は生きています。

 単なる倒産(破産,民事再生,会社更生などの法的手続をとっていないもの)では,訴訟は,倒産の事実を無視して進みます。

 第1回口頭弁論期日に被告不出頭なら原告勝訴になるでしょうが,訴訟の審理が進んでいる途中で,倒産して裁判所に出てこなくなったとしても,そのときまでの証拠で原告敗訴であれば,原告敗訴の判決がされます。

 破産とか民事再生の手続がとられると,訴訟は一時中断し,破産管財人や再生債務者が,その債権を認めるのであれば,訴訟はそれで終了します(原告勝訴と同じこと)。その債権が破産や民事再生の手続で認められなければ,再度訴訟が復活して,訴訟手続で,権利の存否が判断されることになります。

 そこに裁判官のさじ加減などというものはありません。

 被告の会社が清算手続に入ったとしても,被告は変わりません。清算人が被告になるのではなく,被告の代表者が,代表取締役から清算人になるだけです。
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倒産といってもいろいろある。



破産-破産管財人が引き継ぐ

解散-精算人が相手になる

事実上の倒産・夜逃げ-不出頭による敗訴
但し、金は取れない
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この場合は告訴相手の消滅による訴訟中断ですね。

この回答への補足

ということは相手の財産をもらうことができないということですか?

たとえば1000万の請求を起こした場合、被告は600万しかないので、倒産して600万を持ち逃げするとか

補足日時:2009/05/26 14:16
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