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衆議院予算委員会、参議院予算委員会では、
『質問者が質問し、被質問者が回答し、その回答に対して、質問者がさらに質問し、それに対して、被質問者が回答する、ということが繰り替えされます』。
従って、議論の場になります。 これに対して、国会(本会議)では、
『質問者が幾つもの質問を一挙に行い、被質問者が一挙に回答する、という事が行われます。回答に対するさらなる質問は許されないようです』 つまり、議論は無しで、行きっ放し、帰りっ放しのようです。 議論無しです。
以下、教えて下さい、
Q1, 上記の私の現状認識は間違っているでしょうか?
Q2, 何故、予算委員会と本会議では異なるのでしょうか?
Q3, 上記のことは、法律(国会法?)で決まっているのでしょうか? 慣例とか、風習でしょうか?
Q4、もしも、本会議で、質問者が被質問者の回答に対して、回答に対する更なる質問をすると、参議
院議長、衆議院議長はどのように対処するのでしょうか? 『質問時間は終了しています』、
『回答に対する質問は許されません』とか言うんでしょうか? 
強引に質問すると、退出を命じられるのでしょうか?
Q5, この本会議の現状質疑方式に対して、質問者側(主に野党かな?)はフラストレーションを持っ
ていないのでしょうか? 持っていても、現状に甘んじている、現状を是認しているのでしょう
か?

A 回答 (3件)

ご存知のように、法令には階層構造があります。

国会関連で言うと、憲法・国会法・衆議院規則(参議院規則)・衆議院先例(参議院先例)の順に階層が下がり、細かい決まりになっていきます。このご質問関連で参考になるのは、衆議院規則の
第百三十四条の二 質疑は、同一議員につき、同一の議題について三回を超えることができない。
および、衆議院先例の
国務大臣の演説に対する質疑者は、まず質疑事項の全部を述べるのを例とする。
などでしょう(参議院もだいたい同じ)。

「国務大臣の演説に対する質疑者は、まず質疑事項の全部を述べる」のはなぜかというと、(日本と政治体制が異なるけれども)アメリカの対抗演説を思い浮かべてみてください。大統領が連邦議会で一般教書演説を行い、それに対抗して野党が演説をしますね。今年は2月5日(現地時間)にトランプ大統領が演説し、同日にステイシー・エイブラムスが対抗演説を行いました。
日本もそれと多少似ています。首相の施政方針演説に対して野党議員が質疑を行うわけです。日本の国会法は、憲法と同様GHQの指導の下に作られたため、意外と類似点があるのです。例年この時季、日本では通常国会が始まり、まず首相ら各大臣が演説します。それに対し各党の代表議員が質疑を行います。ご質問者がご覧になったのもたぶんそれでしょう。それは単なる質問にとどまらず、大臣の演説に対抗する野党の演説のような性質をもっているため、「まず質疑事項の全部を述べる」という方式になっているものと思われます。なお、与党議員も質疑しますが、内容的にはヨイショや身内びいきです。

前述の規則第百三十四条の二により、再質問・再々質問が可能なのですが、本会議においては事前通告しておくという慣例になっています。事前に議院運営委員会理事会に通告して、かつ、当日の質問で「ご答弁が不十分な場合、再質問いたします」と断りを入れる慣例になっています。
そこまでして再質問・再々質問を敢行する議員はめったにいないのですが、例えば2004年1月21日・22日の衆院本会議では、実際にその事態が起こりました。小泉首相の施政方針演説に対し民主党議員が質問して、答弁を不十分とし再度質問しました。これを首相がぞんざいにあしらったため、会議が紛糾しました。
つまり、慣例を守り手順を踏んで再質問しても、通り一遍のあしらいを受けてしまうくらいですから、慣例を破り事前通告なしに再質問するのは無理でしょう。

一方、委員会でも「同一議員同一議題三回質疑」ルールは適用されるのですが、再質問・再々質問するのに事前通告は要らないようです。また、質疑事項の全部を一挙に述べるのではなく、小出しに質問を換えていきます。したがって、委員会の場合、ご質問者のおっしゃるように質疑・答弁が交互に何回も続いていく形になるわけです。
なお、委員会では再質問・再々質問の事前通告が要らないと言っても、それ以前のいわば一回目の質問内容は、事前通告しておくのが慣例のようです。
この件に限らず、国会運営一般に対して、与野党それぞれ強いフラストレーションがあると思われます。それは各議員のブログやツイッターなどからも伝わってきます。
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Q1, 上記の私の現状認識は間違っているでしょうか?


 ↑
そんな感じですね。


Q2, 何故、予算委員会と本会議では異なるのでしょうか?
  ↑
委員会制度を採用しているからです。
つまり、実質審議は委員会でやり、本会議は
議決だけ。



Q3, 上記のことは、法律(国会法?)で決まっているのでしょうか?
 慣例とか、風習でしょうか?
  ↑
慣例です。
国会法では、そんな細かいことまで規制しません。



Q4、もしも、本会議で、質問者が被質問者の回答に対して、回答に対する更なる質問をすると、参議
院議長、衆議院議長はどのように対処するのでしょうか? 『質問時間は終了しています』、
『回答に対する質問は許されません』とか言うんでしょうか? 
強引に質問すると、退出を命じられるのでしょうか?
 ↑
質問する場合は、あらかじめ質問事項を相手に
通知しています。
だから、これは通知に無かったぞ、ともめます。




Q5, この本会議の現状質疑方式に対して、質問者側(主に野党かな?)はフラストレーションを持っ
ていないのでしょうか? 
 ↑
持っていると思います。



持っていても、現状に甘んじている、現状を是認しているのでしょう
か?
 ↑
そんなところでしょう。
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1)基本的にそんな感じ <-代表質問という形式



2)何百人もの人間が集まっている本会議で、一人一人質問と回答を繰り返していたら非効率だから
  一方委員会であれば、最も大きな予算委員会でも委員は50人だからそれぞれが質疑をしても密度が濃く保てる(筈だった)

3)第五十六条の二 各議院に発議又は提出された議案につき、議院運営委員会が特にその必要を認めた場合は、議院の会議において、その議案の趣旨の説明を聴取することができる。

4)議院運営委員会で事前に協議して、そういう方法をやると決まっていれば可能

5)実質的な審議は委員会で行うのですから、本会議で暴れても意味ない
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