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著作権法における非親告罪化のところに「引用の際の出所の明示義務違反」というものがありますが、これは例えば私が書いた本を誰かが出所を明示せずに引用したら、私も知らないところでその人は罪に問われるということでしょうか。私に確認しないのですか。教えてください。https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C% …

A 回答 (1件)

その通りですね。


検察なんかが、あなたの確認を取る必要なく、あなたの起訴を待つ必要なく、違反者を公訴することが出来ます。

ちなみにですが、「引用の際の出所の明示義務違反」に関しては、既に非親告罪です。



引用は、そもそも公的な観点(文化の発展のため)から特別に著作者を通さず、許可される権利ですから、その際の違反も、著作者を通さず、公的な処罰が出来ると言うことのようですね。
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この回答へのお礼

ありがとう

> 「引用の際の出所の明示義務違反」に関しては、既に非親告罪です。

2018年11月10日時点で非親告罪ですか?

(wi紀)

お礼日時:2019/02/12 14:41

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