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この3月末で会社を退職します
50歳で年収538万円
扶養は妻と78才の母親です
妻を扶養に入れて
社会保険任意継続したく思ってますが
保険料がわかりません
妻は無職です
母親は後期高齢者なので
保険証は母親後期高齢者用のを持って居ます
宜しくお願い致します

A 回答 (7件)

健康保険の任意継続は、2年までですが「保険料」は、あなたの今の給与明細に記載されている、健康保険料x2です。

(労使折半が本人全額負担になるため)
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/02/14 16:36

加入している健康保険によって


違います。

現在給与から天引きされている
★健康保険料の2倍ですが、
各組合の平均が上限となっています。

協会けんぽ(全国健康保険協会)なら
標準報酬月額28万の上限にかかり
ます。

下記から加入支部を選び、
★21(18)等級 28万のところの
健康保険料の全額の所を確認
して下さい。
40歳未満なら左、以上なら右です。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h …
★だいたい3万前後です。

健保組合によっては、この平均が
かなり高い場合があるので要注意です。
私の所では44万が平均で、保険料も
4.4万になったので、任意継続は
選びませんでした。

ですので、
★加入されている健康保険組合の
★サイトで保険料額表と任意継続の
★平均額をご確認下さい。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございました

お礼日時:2019/02/14 16:37

> 社会保険任意継続保険料


良く間違った書き方を目にしますが、「社会保険」ではなく「健康保険」ね。


> 社会保険任意継続したく思ってますが
> 保険料がわかりません
①単純には、現在給料から控除されている保険料の2倍以上と考えてください。
 →本来の保険料の50%以上を会社が負担し、残りを労働者が負担することになっているから。
 →任意継続の方は会社負担分も支払う必要がある。
 →昔は会社が多めに負担していたが、最近は50:50が多いので、『2倍以上』
②何が何でも2倍と言うわけではなく、他の方が書かれていますように加入している健康保険毎に標準報酬月額の上限が決まっており、それより高い方は『上限となっている標準報酬月額×本来の保険料率』となります。
③正しい数字は、加入している健康保険の事務局に確認してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/02/14 15:24

>ちなみに、協会けんぽの保険料率は、11.47%です



協会けんぽは都道府県支部によって料率が変わります。
北海道で11.82%、沖縄11.50%です。全国統一ではありません。
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任意継続における保険料(月額)は、以下のいづれか小さいほうが基準で、


1) 退職時の標準報酬月額 
2) 当該健保全加入者の平均報酬月額
これに、保険料率を掛けた額になります。
ちなみに、協会けんぽの保険料率は、11.47%です。

なお、在職中はこの半額が会社負担ですが、
任意継続ではこれが無くなり、全額負担となります。
目安としては、現在(在職中)天引き分の2倍、と考えれば良いでしょう。

> 妻を扶養に入れて
以前からその健保への扶養加入であれば、それは継続されます。
新しく、という事であれば、会社か健保にご確認ください。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます

お礼日時:2019/02/14 14:45

健康保険を任意継続する場合の保険料は、今まで会社と折半していた保険料を全額ご自身で納付するのでざっくり言えば今までの倍になります。



ただし、保険者によって標準報酬月額の上限があるので例えば協会けんぽなら標準報酬月額が28万が上限になり、在職中の標準報酬月額が28万以上だったならその保険者の標準報酬月額が28万の方の健康保険料全額となります。
保険者によって保険料率が変わりますのでご自身の保険者のHPなどでご確認ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/02/14 14:46

任意継続の保険料は、とても高額ですよ。


社会保険の会社に電話して聞いてみてください。
教えてくれます。
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