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父が知り合いの経営する会社の株式をかなり持っていました。
このたび、亡くなったので相続の手続きを行うことになりました。普通なら、相続財産として預金から借金・有価証券まで全て相続するか、全て放棄するかの選択になるでしょうが、株式は、その会社と父との契約でなぜか名義だけで実質的に株式額面に相当するお金は会社が出しているとのことです。
だから私が株式を相続したら、経営に口を出せるおかしなことになるので、株式に関しては相続したくありません。その会社に株式の名義を移すには、父の株式をその会社が買い取るしかないと聞きました。だけど実際はその会社がお金を出して名義だけだ父になっているので、会社が更にお金を出すことには反対されます。
このような状況ですが、株式だけの相続は行わないということはできるのでしょうか。
また、相続して株式を持っていた場合、相続財産の金額としては、どのようになるのでしょうか。自分のものでもない株式の評価額が相続財産として計上され、相続税の対象となるのは納得できません。
そのほかに、もし、この会社が倒産や閉鎖をした場合、株主としての責任はくるのでしょうか。
ちなみに、株式の割合は、全株数の70%ほどあります。

A 回答 (4件)

弁護士と税理士(税務面の問題もあるのでばらばらではなく一緒に。

弁護士に税理士を紹介してもらい,その税理士に相続税の申告の依頼をするということで同席してもらったほうがいいと思います)に相談したほうが良いと思います。

むかーし(といっても昭和後半ですが),株式会社を設立するには募集設立のほうが手続きが簡単であったため,名義だけの人を含めて8人で会社の設立手続きをしていた頃がありました(今とは逆です)。「名義だけ」ということからそういうことなのかと考えましたが,名義だけの人,しかも1人に70%をお願いするというのはちょっとおかしなことだと思います。しかも実質株主が会社ということは,70%が無議決権株式ということになってしまいます。これはちょっと異常です。
法律専門家でもない個人がその証拠資料を出せと主張しても会社がいい加減なことを言うだけかもしれないので,この点については弁護士を通して事実関係を確認したほうがいいと思います。

その結果,本当に会社が株主であって単なる名義だけの株主であった場合には,その名義を是正する必要があると思いますし,そうしなければその株式は相続財産として計算しなければならないことになります。その点は税理士と連携した弁護士に処理を頼んだほうが良いでしょう(結果として会社は70%の無議決権株式を持つことになり,その株式は消却をするか今後の募集株式の発行に充てるしか使い道がなくなると思いますが,それはもうあなたには関係がないことなので,気にしなくてもいいでしょう)。

会社が倒産した場合でも,株主は出資額までしか責任を負わない有限責任しかないので,普通は気にする必要はありません。実質株主は会社であり,あなたのお父さんは名義だけだったという会社の主張が本当ならば,株主としての責任すらないということです。

ただ,名義だけという点がちょっと気になるところです。株式の評価額もそれなりになるのかもしれないので,ここはきっちり弁護士に解決してもらったほうがいいと思います。
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よく分かりませんが


いわゆる「名義貸し」ということなのでしょうか?

実質的に株式額面に相当するお金は会社が出したという証明はあるのですか?
別の言い方だと、名義貸しを証明する書類はあるのでしょうか?

なぜ、財産である株式の相続をしたくないのか?
『経営に口を出せるおかしなことになるので』別に何もおかしい話ではないですし
無理に口を出す必要も無いですけど・・・・

『株式の割合は、全株数の70%ほどあります』
ホントですか?
圧倒的多数の株式を名義貸しする・・・・
尋常ではない事なのですけど・・・・

この辺からしても、相手(会社)の話を鵜呑みにするのは危険に思えますが
相続税の心配をしなければならないようなレベルの資産があるなら、なおのこと現実世界の専門家に相談すべきだと思いますけどね
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この回答へのお礼

そうですね。普通では考えられない内容ですよね。専門家に相談してみます

お礼日時:2019/02/15 16:40

見方を変えると、


その資金の出所は、いったい
どこから何でしょう?
会社が出したお金ということは、
お父さんが払うべきお金を立替えて
いたということになりませんかね?

お父さんは借金をして、
株の所有者になっていた。
つまり、
株はお父さんの『負債』であり
株を返すことで、借金は棒引き
となる。
要はお父さんの遺産としては、
プラマイゼロ
という論理がとおりそうな気も
しますけど。

>父の株式をその会社が買い取る
>しかないと聞きました。
『買い取る』」じゃなくて
『返す』じゃダメなんでしょうか?A^^;)

このあたりの解釈の仕方と、
会社の名目だけの株主として
何かしら不正につながらないか?
といったあたり、
弁護士に相談した方が丸く収まり
そうです。

お父さんからみれば、
『株を借りていた』
という状態ですから。

また、その間に会社の利益に応じた
配当金や株価の差分はどういう扱い
にするのか?
といった問題もあるでしょう。

会社経営に詳しい弁護士などに
相談することをお奨めします。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます

お礼日時:2019/02/15 16:38

>株式だけの相続は行わないということはできるのでしょうか。


できません。

>相続して株式を持っていた場合、相続財産の金額としては、どのようになるのでしょうか。
上場株式の場合は、相続開始日(被相続人が亡くなった日)の株価に保有株式数をかけて計算します。
非上場株式の場合は、類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式とあります。
70%の大株主ですから、類似業種比準方式か純資産価額方式でしょう。
あるいはその両方の併用です。

>もし、この会社が倒産や閉鎖をした場合、株主としての責任はくるのでしょうか。
どのように関わっているかによりますが、基本的に株式が紙くずになるくらいです。
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