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仮想通貨の損
申告の時期ですが、仮想通貨の損がありますが、これは申告してもしょうがないんですか?昨年に利益があったものは不動産所得、不動産譲渡所得、株式譲渡所得でした。損はF Xと仮想通貨が損失がありました。F Xは来年のために損を申告しますが、仮想通貨は損を繰り越せないし、分離課税だというので申告してもなにも意味がないんでしょうか?意味がなければ、損の計算をする必要もないし、何か恩恵があれば計算しようと思いますが、どうなんでしょうか?誰か教えて下さい。

A 回答 (1件)

>仮想通貨は損を繰り越せないし、分離課税だというので申告してもなにも意味がないん…



現時点で仮想通貨の税制は、分離課税でなく総合課税の雑所得とされています。

雑所得ですから、給与所得など他の所得との損益通算はできません。
翌年以降への損失繰り越しもできません。

申告して意味があるのは、同年中に他の「総合課税になる雑所得」で利益が出ている場合のみです。

FX も雑所得ですが、こちらは分離課税の雑所得なので仮想通貨との差し引きはできません。

https://xn--zck9awe6dx83p2uw267du0f.com/cryptocu …
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。よくわかりましたあ。

お礼日時:2019/02/17 21:23

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