あなたの習慣について教えてください!!

今事情があり生活保護うけいます。息子が交通事故にあい今月中に自賠責保険金が入ってきます。数ヶ月後に後遺障害のお金も入ってきます。2回に分けて入ってくる場合は最初に貰ったお金で保護費を返還すればいいんでしょうか?

ケースワーカに聞いたら解らないて言われてしまいました。

解る方のみ
回答お願いします。

A 回答 (5件)

交通事故による示談金の取扱いについて


福祉事務所によって対応が違います。
以前は、事故に遭った月以降の保護費を返還させていますが、こんにちでは、示談金が入金した月に収入認定して処理をする場合もあります。
また、治療に関係する雑費などの領収書又はレシートを提出して控除をすることです。
後遺症障害が残った場合に、障害年金等の申請ができるかで、今後の収入により保護費も違ってきます。また、示談金の金額により、一時保護停止又は保護廃止になる場合もあります。
事故による弁護士がいれば相談することです。いなかれば法テラス等であれば無料相談ができます。
CWが分からないことはありません。分からない場合は、新人であれば仕方がないですが、cwを指導しているsvがいますので上司に尋ねることです。
保護は世帯単位で保護しますので、世帯員の収入があればその都度収入申告をする必要があります。今回の場合は一時収入として申告するものです。法第63条の資産があって保護を受けたものでないから保護費の返還義務がないものとして一時収入として処理するため保護費を返還する必要がないと言うことです。
しかし、いまだに、法第63条を言い立て返還要求している福祉事務所があることも事実です。
法律問題として弁護士が必要となりなす。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
参考になりました

お礼日時:2019/02/18 20:35

入ってくる予定の「保険金」の受取人はあなた?息子さん?。


息子さんは 未成年?成人? で、事情は変わってくるのではないでしょうか。
市の担当者に 確認するのが 良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
保険金は息子の口座に振込みされます。
息子は高校2年生です

お礼日時:2019/02/18 15:26

入って来るお金で生活が十分できるなら生活保護の解除を申し出るだけです



そのまま生活保護を続けたいなら、入って来るお金を担当に渡せばお金のコントロールしてくれると思う
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/02/18 14:33

>生活保護を受けていても何十万円科の貯金は認められているはずです



貯金はできても生活保護費以外からの収入があれば申告する必要があります。


生活保護のケースワーカーは市役所の職員だと思ったのですが違うのですか?
市の職員なら知らないでは済まされないのできちっと聞いたほうが良いですよ
あなたの言ってるケースワーカーが地域の民間人なら市役所で相談しましょう。
素人の適当な意見より職員の法に基づいた回答を得るべきだと思います
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ケースはか市役所の職員です。

お礼日時:2019/02/18 14:34

生活保護を受けていても何十万円科の貯金は認められているはずです。

事故の保険金なので、保護費として返す必要はないと思いますし、その後の治療費に必要なんでしょうから、その分ということで収入ではないと思います。あなたの地元の生活保護のガイドブックを確認してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ガイドブックくれなかったんです。最初は保護費全額返還て言われてケースワーカに電話したら何処まで返還するか調べないと解らないとか言われました。最初と言ってる事があやふやなんで困ってます

お礼日時:2019/02/18 14:37

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