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交代制の職場で、休日による欠員補充のため残業が発生するとき、残業したくない社員を説得するには、どうすればいいですか?
会社側からは、労働組合との36協定をもとに、協定範囲内の残業の指示の正当化と、会社指示を無視した社員に対する処罰を就業規則に則り文書として、職場に配布しています

質問者からの補足コメント

  • 4月から有給休暇の年間5日の取得が義務化されます
    これから、ますます、残業が多くなることが見込まれます

      補足日時:2019/02/19 12:54
  • ゆたもんさま
    いなばのしろうさぎさま
    ありがとうございます

    残業を無視する社員には、会社は解雇を命じることもできるということですね

    厳しいとおもいますが、これが、雇用されるということですか?

      補足日時:2019/02/19 13:01
  • MOKUZOU 100NENさま
    ありがとうごさいます

    すごい、発想ですね

    私の職場では、専門性に特化した職種で、職場内での公募はむずかしいです
    しかし、これからは、対応できる人員を増やさなければならない事が、改めて感じました

      補足日時:2019/02/19 13:08
  • Fey19様
    ありがとうごさいました

    解雇なんて、ありえない事ですね

      補足日時:2019/02/19 17:11
  • bulue5586p様
    ありがとうごさいました

    多能効果、まさしくこれしかないとおもいます

    私どもの会社では、リリーフ要員の設置を進めているようです
    しかし、実際に、求人において人が入らなくなっていて要員確保が確実にできるかも不透明の状態です

    これから、恒常的に、残業職場になりそうなので、現在の従業員で踏ん張るしかないと思います

      補足日時:2019/02/19 17:18

A 回答 (5件)

横からですが。



>残業を無視する社員には、会社は解雇を命じることもできるということですね

余程のことがない限りできません。
社会通念上相当と思われる程度でなければ解雇(この場合懲戒としての解雇)はできません。
残業しなければ会社が回らないというのは、残業しなくてもいいだけの人員を確保していない会社の責任だからです。
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労働組合があるということは、ある程度しっかりした会社と思われますが、その場合、No2の方の回答のように、労使間で協議するのが、最も重要です。


協議する内容は
1、残業の日程と時間
2、残業が必要な事態に至った背景
(例えば、需要が増えて、生産ラインの能力以上の生産が必要になった、など)
そうした点について、組合員の方々の意見も聞き、今後、生産設備を増強するなど、残業に頼らなくとも供給責任を果たせるようにするなどの条件付きで、残業には協力するという形になります。
残業の可否は、あくまで本人の意向を尊重すべきで、残業を拒否しただけで解雇などというのは、明らかにブラック企業です。
そのために、残業のスケジュールをなるべく早い時期に明確にし、協力の可否を確認されることです。
休暇取得で、残業が増えるというのは、好ましいとは言えません。
この点については、私も質問を立ち上げたことがありますが、有給休暇を取得しづらくしている原因の一番が、他の方に迷惑がかる。しわ寄せが行くというものでしたが、これについては、「多能工」という考え方が、重要になって来ます。すなわち、一人が、なるべく多くの仕事がこなせるような人材を養成することで、こうすることにより、休暇を取得される方の穴埋めが可能になり、休暇を取得される方だけでなく、穴埋めをされる方のスキルアップにもつながります。
有給休暇を気兼ねなく取得出来、残業を最低限にするためには、多能工の養成は欠かせません。
質問者の方の職場は、専門性に特化した職種ということですが、それでも可能な限り、なるべく多くの方々に、多くの仕事を習得していただくような方向に持って行かれるようにしなければ、ますます残業に頼らなければならなくなります。
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軍隊みたいな20世紀的発想に縛られていないで、公募性を導入してみることです。



欠勤穴埋めが必要な日時とシフトを公開して、穴埋めしてくれた社員に対する特別割増賃金を設定。最初は時給プラス100円から初めて、候補者が決定するまで100円ずつ値上げする。

まあ、古臭い企業では、現場最良で100円値上げをすることを認めないこともあるので、その場合は、ポイント制にして、ポイントを使って追加の有給休暇を認めるとか、工夫することです。

人手不足に時代では、工夫しない人間は内淘汰されて、その内いなくなるでしょう。
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原則的には、残業は業務命令でする行為であり、本人の意思の確認は不要です。


その命令に従わない場合は、処罰規定に基づき処分するしかありません。
しかし、そうすると、労使の対立が激化し、残業どころではない状態に陥る懸念が有ります。
労使のトップ同士が再度話し合うしか、解決の方法はないと思います。
個別案件で対処すると、職員同士の感情激化が進み、収拾がつかなくなります。
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いつまで続くのか、期間を限定する事ですね。


あくまでもお願いのスタンスで行った方がお互い良いのではないでしょうか。
もちろん最後は強制になりますが…
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