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遺跡出土に伴う事業中止の場合の損害賠償請求について

質問者からの補足コメント

  • 私の親戚が土地を賃貸アパート業者に貸して、アパート業者がアパートと建築しようとしたところ遺跡が出土し、発掘費用が膨大となり、このままでは採算が取れないのでと発掘費用の負担さもなくば、事業中止(土地賃貸借契約解約)の旨を通達されました。

    親戚は果樹農家で、その土地も畑でしたが、高齢のため畑をやめて土地の賃貸収入で生計を立てようとその計画にのり農地転用も済ませ、開発のため果樹も伐採してしまい、このまま事業を中止されてしまうと無収入となってしまいます。

    色々調べたら遺跡の発掘は原因者負担が原則とありアパート業者に負担することは突っぱねることは出来るかもしれませんが、解約となった場合は畑を続けようにも木も伐採してしまっているためそれもかないません。

    その場合アパート業者に損害賠償請求は出来るものなのでしょうか?

      補足日時:2019/02/20 10:29

A 回答 (5件)

役所にある「埋蔵文化財包蔵地」エリアマップでチェック出来たハズだし、


建築申請をすれば指摘されるハズだから、
建設業者は着工前に解っていたと推測します。

要は「調査費用が想定していた金額より大きく膨らんできた。
採算が合わないからチャラにしたい。」というところでしょう。

最初から売却してしまえば良かったのに、、、。

>その場合アパート業者に損害賠償請求は出来るものなのでしょうか?
 業者が「いつ、埋蔵文化財包蔵地を認識したか?」によると思います。
 承知の上で、事業を進めていたのなら半分くらいは請求できるかな。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。売ると言う選択肢はなかったようで…

お礼日時:2019/02/20 20:16

通常遺跡発掘は教育委員会が主管し費用も負担します。


遺跡が田んぼ等なら調査してお終いですが調査中は工事ストップです。
若し遺跡保全とかになれば話は別ですが自治体は補償は行わないようです。
それと多くの自治体はこの地区は遺跡が出る等の情報を出しており、
工事に掛る前の届出を義務付けしている事が多いと思われます。
そういった地域外で遺跡が出たらもう泣きですが・・・・

業者への補償要求については契約書に契約解除の条件記載はないのでしょうか
一度契約書を精査して下さいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。遺跡保全が必要と判断されたようです。契約書で当てはめると、遺跡云々は想定されていないので、協議の上のこととなるかと思います。弁護士に相談するよう勧めます。

お礼日時:2019/02/20 14:12

アパートや店舗を建てる等、営利を得るような場合は、事業者が負担することになりますが、個人事業の場合、国庫補助対象となる場合がありますので、事前に御相談下さい、とあります。


事前にではなく、事後になっているので可能性は低いと思いますが、
一応、教育委員会の文化財担当課に相談されることをお勧めします。
損害賠償請求に関しては、文化財保護法に基づく開発に先立っての届け出など、
行政手続き上の問題があるかもしれませんので、弁護士などと相談しないと分かりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり弁護士さんに相談して見ることにします。

お礼日時:2019/02/20 14:05

>遺跡が出土し、発掘費用が膨大となり、このままでは採算が取れないので…



って、そんな費用は行政が持つのでないの?

>アパート業者に損害賠償請求は出来る…

矛先が違うんじゃない?
行政は補填してくれないの?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そこは確認しましたが、あくまで事業者負担とのことでした。

お礼日時:2019/02/20 11:04

質問は何ですか?

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