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生活保護を申請しようと考えてます。
難病指定の病気になりました。
車は、持てないと聞いてますが、病気が進行すると寝たきりになるようです(パーキンソン病)
現在は、薬を飲みながらの治療です

いずれは、寝たきりとなるようです。
病気が病気ですので、車の所有は認められ事はないでしょうか?

現在、仕事は休んでますが退職となりそうです。

生活費のため貯金を70万ほど出金してます。
3ヶ月ほど生活費として使用します。

申請にあたって、3ヶ月たったとしても資産かくしのように思われますか?

A 回答 (2件)

生活保護申請について


 保護開始申請時に自動車を保有していっても申請hできます。自動車は、最大6ヶ月間は処分するより保有している方が自立に役立つと認めれらると保有また使用ができます。また、難病措定されて障害1級又は2級を取得して通院などに使用するために必要と認めだれると保有又は使用ができます。但し、任意保険及び必要経費等が賄えることが条件になります。
 保護開始申請時の手持ち金については、世帯単位の保護が原則としてありますので、世帯員の総収入で最低限度の生活の維持のために資産、能力その他あらゆるものを最低限度の生活の維持に足りない不足するものを保護費で補うことで最低限度の生活を保障する制度です。
 あなたの状況がわりまりませんが、預金を70万円引き出して生活費及び治療費等に当てることで、消耗した時点で保護申請すると決定するまでの生活が苦しくなくなるので、治療費を含めて15万円程度になったときに保護開始申請をすることです。保護開始時点の手持ち金が、申請世帯の最低生活費の半分以下で保護は可能になります。
また、難病の場合は、難病指定されるまでは自己負担が多きため、それも考慮に入れて保護申請をすることです。
 退職については、社会保険証がある場合は、休職して傷病手当を受給することです。休職満了時点で復帰が難し場合は退職をする方向で以下と思います。
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この回答へのお礼

詳しくご説明していただきありがとうございます。
現在は、普通の生活ができますので、身障者手帳は無理だとおもいます。
娘名義に代えてと考えたりしますが、それも無理かと。

所持金を考えて、申請してみようと思います。
ありがとうございました、

お礼日時:2019/02/20 16:54

保険や車検もいれれば維持費は結構かかります。


それに寝たきりとなれば運転は無理です。
その辺こどう言い訳するかですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですね。維持費はかかりますね。

やはり、車はあきらめるしかないですね。

お礼日時:2019/02/20 16:54

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