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年金事務所に問い合わせたところ、障害厚生年金を受給していた人(今まで受給していたが62歳から加給年金を受給したため障害年金は停止された)は65歳からの老齢年金の繰り下げ(66歳や67歳から受給希望)は出来ないと言われましたが本当でしょうか?

A 回答 (8件)

なぜ62歳から加給年金に変更にしたのですか?


65歳まで障害年金を受給すればよい、と思うのですが?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
障害者特例があるためです。

お礼日時:2019/02/21 16:53

はい。

そのとおりです。
国民年金法第二十八条第1項や厚生年金保険法第四十四条の三第1項で定められています。
以下のとおりです。

---------------

老齢基礎年金の受給権を有する者であつて
六十六歳に達する前に
当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、
厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
ただし、その者が六十五歳に達したときに、
他の年金たる給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付の受給権者であつたとき、‥‥は、
この限りでない。

老齢厚生年金の受給権を有する者であつて
その受給権を取得した日から起算して一年を経過した日前に
当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、
実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。
ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、
他の年金たる給付の受給権者であつたとき、‥‥は、
この限りでない。

---------------

「他の年金たる給付」「厚生年金保険法による年金たる保険給付」とは、この質問で言えば、障害厚生年金のことです。
「受給権者」とは、現に受給しているか否かにかかわらず(つまり、支給停止されている場合を含む)、年金の基本権を持つ者(つまり、死亡などによる失権に至っていない者)を言います。

つまり、障害厚生年金の受給権者であるので、老齢基礎年金も老齢厚生年金も繰下げができません。
年金事務所での説明のとおりです。
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「特別⽀給の⽼齢厚⽣年⾦の定額部分の⽀給開始年齢である62歳のときに、65歳未満の配偶者がいたので加給年⾦が付き、かつ、特別⽀給の⽼齢厚⽣年⾦のほうを選択したので障害年⾦は⽀給停⽌となった」ということでよろしいでしょうか?



特別⽀給の⽼齢厚⽣年⾦に際して障害者特例を付けなかった、というのであれば、定額部分の⽀
給開始年齢が62歳となるのは、以下のような⽅です。

【男性】昭和18年(1943年)4⽉2⽇〜昭和20年(1945年)4⽉1⽇ に⽣まれた⽅ (現在、74歳〜76歳)
【⼥性】昭和23年(1948年)4⽉2⽇〜昭和25年(1950年)4⽉1⽇ に⽣まれた⽅ (現在、69歳〜71歳)

一方、障害者特例を付けた場合は、報酬⽐例部分の⽀給開始年齢となる62歳から特例として定額部分も⽀給を受けることが可能となるので、以下のような⽅です。

【男性】昭和30年(1955年)4⽉2⽇〜昭和32年(1957年)4⽉1⽇ に⽣まれた⽅ (現在、62歳〜64歳)
【⼥性】昭和35年(1960年)4⽉2⽇〜昭和37年(1962年)4⽉1⽇ に⽣まれた⽅ (現在、57歳〜59歳)

いずれかに該当するのではありませんか?

65歳を迎えたときは、再び、「障害年⾦」と「[本来の]⽼齢年⾦」との間で、どちらを受けるかを選択します。
以下の組み合わせの中から、いずれか1つです。
(特別⽀給の⽼齢厚⽣年⾦を受けられるのは、65歳を迎える前までだから。)

◯ 障害基礎年⾦+障害厚⽣年⾦
◯ ⽼齢基礎年⾦+⽼齢厚⽣年⾦
◯ 障害基礎年⾦+⽼齢厚⽣年⾦

ただし、この場合であっても、65歳前から既に障害厚生年金の受給権者であるわけですから、回答 No.2 でお示ししたとおり、老齢基礎年金や老齢厚生年金の繰下げはできません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
分かりました。
尚、62歳から加給年金受給したことにより、65歳~の本来の老齢年金受給額に影響はありませんか?

お礼日時:2019/02/21 16:57

申し訳ない言い方になってしまうのですが、質問の書き方を工夫されたほうが良かったですね。


まずは、最低限、あなたの性別と生年月日。そして、配偶者の性別と生年月日です。
その上で、あなた自身が障害厚生年金を受けている(何級ですか?)ということ、特別支給の老齢厚生年金に切り替え、かつ、障害者特例を付けたこと‥‥、これを書いていただく必要がありました。

つまり、大事なのは、加給年金を付けたことではないんです。
以下のように書くほうが良かったんです。とても大事なことですよ。

◯ 障害厚生年金◯級(1・2級のときは、併せて障害基礎年金◯級も書くこと)を◯歳から受けてきた
◯ 特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けられる年齢になったので、そちらのほうを選択した
◯ この結果、いままでの障害厚生年金等は支給停止となった
◯ 特別支給の老齢厚生年金の受給に際しては、障害者特例を付けた
◯ 障害者特例を付けた結果、報酬比例部分とともに定額部分の支給も受けた
◯ 併せて、特別支給の老齢厚生年金には配偶者加給年金も付いた(配偶者は65歳未満だったから)
◯ 以上により、65歳以降の本来の老齢基礎年金や老齢厚生年金は、繰下げができないこととなった
◯ 繰下げができない、というのはほんとうのことなのか?

ところで。
基本的に、65歳以降の本来の老齢基礎年金や老齢厚生年金には、上記のこれらは影響しません。
回答 No.3 でお示ししたように、任意の組み合わせを選択することとはなりますが。

なお、振替加算については、理解なさっておられますよね?
あなたが受ける老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金も含みます)や障害厚生年金の加給年金対象者である配偶者が65歳になると、あなたに付いていた加給年金は打ち切られ、その代わりに、配偶者の老齢基礎年金のほうに一定の基準に基づいて加算(これが振替加算)がなされることになります(必ずしも加給年金の額と等しい、というわけではありません。)。
要は、加算うんぬんという意味で言うならば、影響しないわけです。

以上です。
細かい部分についてはツッコミどころもあるかもしれません(どういうわけか、私を目のかたきにするようにいろいろいやらしいツッコミをいつもしてくる方がいるので、あえて言わせていただくことにします。)が、概要としてはこんな感じです。
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>62歳から加給年金を受給したため


62歳から老齢厚生年金の障害者特例申請し(と加給年金)そちらを選択されたということですね。
それまでは加給のつかない3級の障害厚生年金を受給されてたということですね?
こうした方は、受給年齢となった時、たいてい 障害者特例のほうが加給もつくので有利になるため、そちらを選ばれます。


そうであれば、他年金の受給資格のあるひとなので、65歳から繰り下げをすることはできません。
つまりは (質問者さんがそう考えてるという意味ではなく、)一般的に、繰り下げしてる間は 他年金をもらっておいてということはできないようになっています。

また、障害厚生年金3級であれば 65からの選択は
障害厚生年金3級 または 老齢厚生年金+老齢基礎年金 のどちらかとなります。
組み合わせはできません。

2級以上の場合だけ、いくつかの老齢年金との組み合わせができます。

**質問者さんへの、なるべく正確な回答をしております、残念ながら、特定のかたの自意識過剰すぎる反応は必要なしですし、ここに書き込むのは質問者さんへの回答だけでよいでしょう**
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**質問者さんへの、なるべく正確な回答をしております、残念ながら、特定のかたの自意識過剰すぎる反応は必要なしですし、ここに書き込むのは質問者さんへの回答だけでよいでしょう**



こういうことを書く、という必要もないですわな(笑)
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障害厚生年金3級のみのときには障害基礎年金が同時に支給されることはない、というのは自明のことです。


何よりも、受給しておられる本人がよくわかっているのではないかと思います。

したがって、65歳以降についての以下の選択の件

◯ 障害基礎年⾦+障害厚⽣年⾦
◯ ⽼齢基礎年⾦+⽼齢厚⽣年⾦
◯ 障害基礎年⾦+⽼齢厚⽣年⾦

については、あえて断らずとも、
障害厚生年金3級のみのときには、

◯ 障害厚⽣年⾦
◯ ⽼齢基礎年⾦+⽼齢厚⽣年⾦

しか選択肢がない(異種の組み合わせができない)、というのは、言うまでもありません。
正直、見ていただければわかっていただけるものとは思っていたのですが、配慮不足があったとしましたら、申し訳ありませんでした。

「特定のかたの自意識過剰すぎる反応」という言い方がありましたが、それは言い過ぎのような気もします。
正直申しあげて、人の書き込みの揚げ足を取るかのような書き込みをされる方はおられますし、目のかたきにされているような印象は否定できないからです。私に対してばかりではなく。
細かい誤りなどがあったとしても、それをことさら強い言葉で批判するばかりが能じゃないと思いますよ。
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困ったものですね。


私の書き方や言い回しをマネして騙っている方がいらっしゃるようです。何度目かになります。
実際、つけ回されている感が強いです。
それゆえ、No.4 で書きましたのは、自意識過剰でも何でもないですよ。
なお、こちらで書くべき内容ではない、ということを十分承知の上で、あえて書かせていただいています。
差し障りがありましたら、申し訳ありません。

さて。
書かれている内容で制度に関する内容は、確かに回答 No.5 や No.9 のとおりです。
65歳からの選択に関する件の箇所です。障害年金2級云々の点については、不十分な説明をしてしまったと思いますので、補足はありがたく思いました。

騙り方がいささか気になりましたので、あわてて書かせていただきました。
おわび申しあげます。
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