No.2
- 回答日時:
どんな税金も分割払いできます。
市町村によるとおもいますが、私は延滞利息を取られた事がありません。
確定申告を3月だからって、税金の払いを3月までに完納しなくてはいけないとかいう心配はないとおもいます。市役所の人とよく話し合ってみたらどうでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
所得税については、分割払いと言うか、延納は、制度上は、#3の方が書かれている延納制度しかありません。
それ以外の場合は、個別に税務署の徴収担当と相談して、分割払いにしてもらう事になります。
延納制度について、詳しく説明しますと、確定申告による税額の2分の1以上を3月15日までに納めて、残りについては、5月31日までに納める事になります。
その期間で納められそうであれば、振替納税を利用されればなおさら良いと思います。
今年の例で言えば、現金納付であれば3月15日が納付期限ですが、振替納税の場合は、4月16日が引き落とし日です。
(この分については利子税等はかかりません。)
延納分については、現金納付と同じ5月31日に引き落とされます。
ただ、上記の期間で無理であれば、基本的に振替納税は、きちんと引き落とされるのが前提ですので、やはり個別に徴収担当に相談するしかないと思います。
上記の延納については、申告期限の翌日から5/31までの期間に対して、現在は年利4.1%(前年11月末日の公定歩合+年4%)が利子税として、税額に対してかかってきます。
延納制度ではなく、徴収担当に相談して分割払いにした場合は、申告期限の翌日から2ヶ月間については、上記と同じ年4.1%の延滞税がかかり、それ以降の期間については年14.6%の延滞税となります。
延滞税については、計算の結果、千円未満であれば課せられませんので、税額によっては、早めに納付すればかからないケースもあります。
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