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地番の地図と同じ形で生活していましたが、昭和63年に貴方の土地はここまでと納得いかないまま過ごしています。どこに相談したらいいですか?

質問者からの補足コメント

  • 地番の地図の境は”道”ですが、ここまでと言われて作成されたものは”提塘”として切断されたように書かれてました。何か腑に落ちません。

      補足日時:2019/02/23 10:39

A 回答 (3件)

「地番の地図」が何を指しているのかがよくわかりません。



ひょっとして「公図」のことでしょうか? 公図はその由来から,土地の位置(周辺地番との相対的位置)及びだいたいの形状しか示していないものがある(地番はあるのに公図上どこにも表示されていない土地なんてものも存在します)ので,公図上の土地の地形はあまり信用できません。同じ地域の住宅地図と比較しても,公図と地図はまったく合わないことすらあります。公図というのはその程度のものでしかなかったりします。
土地の地形を見るなら地積測量図にすべきですが,これも東日本大震災による地殻変動のせいで,古いものは現況と違っている可能性もあったりします。

とにかくその「地番の地図」が何かわからないのですが,土地の境界についての紛争の解決方法は,基本的には裁判です。
とはいえそれが「筆界」についてのものであれば,筆界というのは公法上の土地の境界ですから,法務局が「ここです」といえばそれで終わりです。争うことはできません。
ですが争点が「所有権界」のことであるならば,裁判以外にも,土地家屋調査士会ADRという紛争開設方法があります。

とりあえず下記リンク先をご覧になったうえで,最寄の法務局に相談に行って,その後のことをお決めになるのがよいのかもしれません。

筆界特定制度について(注:横浜地方法務局~神奈川県の場合)
 http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/standard/hi …
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この回答へのお礼

はい、公図です。
今は亡き祖父が所有していた土地は公図通りの長さの土地だったはずだが、、と手書きで書類を書いて公証人が本人に相違なしとした書類が添えてありました。

昔、土地を測って下さった方が見つかったので確認して交渉してみます。
やはり法律は専門家の方と動かないと解決出来ませんね。
分かりやすいご返答をありがとうございました。

お礼日時:2019/02/28 07:56

詳細がよくわかりませんが


30年前以上の話なので相手方に法律の専門家がつけば取得時効を主張してくるでしょうね
そうなれば、法律上も土地は相手のものです
http://www.takata-law.jp/for_biz/real-estate/pre …
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この回答へのお礼

はい、よく読んで良い結果になるように努力してみます。
色々と情報をありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2019/02/23 12:58

今更感ありますが…


弁護士に相談してみては?

1人じゃムリですよ
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この回答へのお礼

やはり弁護士に相談した方が良いのですね。もやもやしてたので助かります。
ご連絡ありがとうございます。

お礼日時:2019/02/23 12:00

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