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私の娘(千葉の大学生)が2月にアパートを契約したのですが、急に解約をすることになりました。
一度、少しの荷物を運んだのですがすぐに運び出しました。まだ部屋での生活はしていません。
不動産会社は『少しの入居でもクリーニング代金は頂きます。契約書に記載しています。』と3万5千円を請求してきました。
クリーニング代金は払わなければいけないのでしょうか?どなたか教えて下さい。お願いします。

A 回答 (8件)

その程度なら契約書にも書いてあるんだし、払ったら?

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>契約書に記載しています。


サインしてますから、逃れられないでしょう。
学生用の最大需要は2月です。急に空いて、何カ月も入居希望がないと、
管理会社は損失をこうむります。
キャンセル料とかで、1カ月分と言われても、仕方ないと思います。
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全く部屋に入っていないなら交渉の余地もあったかもしれませんが、


荷物の搬入、搬出をしているので、応じるべきだと思いますよ。
敷金は全額戻ってくると思います。
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大家しています。



> クリーニング代金は払わなければいけないのでしょうか?

 『少しの荷物を運んだ』はダメでしょう。次の契約者さんに「前の方は『少しの荷物を運んだ』だけですから、クリーニングはしていません。」と言って納得してくれるとお思いですか? 娘さんだってそんな部屋を契約したくはないでしょう。同じことです。
 契約したのですから、どのような事情がおありでも、契約書の履行が求められるでしょう。
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残念ですが荷物を運んだ時点で契約は成立しております。


諦めるしかないと思います。
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荷物を運んだだけ…実際に住んで無い(生活してない)…なんて関係ありません。



鍵を受取り、引渡が済んでいる。それが事実です。


1ヵ月目前の解約通告が必要だから1カ月分の家賃は返ってこないし、敷金は全額返金されるだろうけれども解約に必要な費用は支払う義務があります。


荷物を運んだだけであろうが、2年住んでの解約であろうが同じです。
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結論から言えば支払うことになる可能性がかなり高い。


その反面、裁判も辞さないレベルで強弁すれば支払義務を免れることができる可能性もある。

簡単に説明すると。
契約上は支払う義務がある。
消費者保護法では、支払負担を軽減することができる可能性がある。
賃貸契約の場合、その支払義務が消費者にとって過大な負担を強いる内容であれば適切な額まで減額されるというのが、消費者保護法や判例の考え方。

本件の場合、契約の"特約"としてのクリーニング費用の負担と推定され、その支払義務とは一定年数以上の居住をした場合を想定したクリーニング費用3.5万円。
それが「荷物を運び入れただけ」という状態であるにもかかわらず、同じクリーニング費用がかかるというのは合理的ではない。
実際にクリーニング業者へ依頼すれば、きれいなところを重複して掃除するという無駄なことをしない限りは、実費としてはもう少し低い金額で済むはずだ。
この点は契約上の義務とはいえ、額面どおりの費用負担というのは公平とはいえない。
消費者保護の観点からも受け入れられることではない。
・・・という路線で突っぱねるしかない。
ただし、少なくとも実費を支払う義務までは免れないので、その額をいくらにするかが交渉の落としどころだろう。


とはいえ。
3.5万円という『金額』は、一般的には過大とはいえない額なので、それが過大な請求となる可能性は低い。
契約上の特約が有効という目も十分あるだろう。
また、蛇足ながら、このクリーニング費用とは別に、もしも荷物搬入の際にクロスを引っ掛けて傷つけたなどの破損があればこれは全額負担。
クリーニングを強弁して突っぱねたまではいいけれど、破損口実で反撃されたら手の打ちようもない。(荷物の出し入れの際にキズをつけてないという証拠がないからね)
ヤブヘビになるよりも、契約どおりの支払で承諾することをオススメする。(これで解約される貸主の方がダメージ大きいんだから)

というわけで、交渉の落としどころをどう作るか、かな。
人件費を考えれば、3.5万→2万になれば大成功だと思うよ。
ぐっどらっくb
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トラブルじゃなく 


契約を守らないで
ただ金を払いたくないだけ
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