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裁判の和解金300万を相手方が分割10回にしてほしいと言ってきました。
相手方には借金もありますが、毎月かなりの収入があります。(年収は4000万位はあるはずです。)

私の弁護士は相手が分割にして自己破産するつもりではないかと言っています。

私は収入がある場合は自己破産できないと聞いていました。

本当に収入があっても自己破産はできるのでしょうか?

A 回答 (1件)

相手の借金が収入よりも遥かに上回るものであれば生活が成り立たないので自己破産も自己再生にもできます。

年収が4千万ある人がたかが300万を分割にというのも不自然です。和解に持ち込んだというのはなにかあってのことでしょうし、他にもそういう揉め事があって、主様が知っている以外の負債が大きい可能性はあります。

知り合いに義理親の負債3億近くの建て替えをして自分が自己破産した人います。
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この回答へのお礼

早々にご回答ありがとうございます。
私の弁護士には5000万の借金があると言ってきたそうです。が、私が知る限りその借金は後1500万位でした。
和解金の300万なんか相手の1か月の収入以下です。
明日、相手方の弁護士と会うことになっています。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2019/02/26 22:44

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