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旧借地権つき建物を45年ほど前に購入し、
親がすんでいましたが、親の死亡にともない、
明け渡すことにしました。

地主は更地にしなくても良いといっており、
引っ越し費用30万を支払うと言ってきました。

親より雨漏りが、時々するので、業者に頼み修理をしてもまた雨漏りがすることがあると聞いていました。

明け渡し後の建物のため、責任は数ヶ月間、
こちらにあるのでしょうか。

今は、雨漏りはないようですが、明け渡した後に、雨漏りがしたため、修繕費用を請求されることはあるのでしょうか。

早く、地主との縁を切ってしまい、早々に明け渡したいのですが、
更地にしなくてもよいなら、後の建物のため、責任を負うことにならないでよいなら、
引っ越し費用をもらわなくてもよいのとも思っています。

早急に
どなたか、お知恵を拝借できませんか。
宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 早々の的確なご回答、大変感謝いたします。

    後、いくつかアドバイスをいただければ、ありがたいのですが。

    明け渡しと同時に所有者名義を地主に変更し
    建物現状維持、建物免責の旨を、
    契約書に記載してもらえばよいでしょうか、

    45年ほど前、契約時に敷金を渡しているようなのですが、
    当時と今の貨幣価値関係なく、その当時の敷金金額を返済してもらえばよいでしょうか。

    他に明け渡し契約の際に気をつけなければならないことや、
    他にこちらが書類手続きの手数料など、請求されることがありますか。

    宜しくお願いします。

      補足日時:2019/03/01 11:03

A 回答 (6件)

30万円で建物を買い取ってもらう(収去してもらう)ことで、


借地権契約は終了します。
建物の瑕疵担保責任を免責とする、といった文言を入れておけば
譲渡後のリスクが回避できます。

借地権はありますが、地上権が付いていなければ
建て替える際に地主の許可が必要で、手数料がかかります。

借主が実際に住むことを前提にした「居住用の借地」なので
朽ちた家があるだけでは、法廷で争っても借地権が消滅するかと。

敷金は、当時の金額のまま生きていますよ。
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本来なら更地にして返すべき借地権である以上、全て相手との合意が必要、としか言えません。


費用をどちらが持つか、という面では30万しか払わない相手の方が利益が大きい以上、そういう面でも契約に盛り込むまでです。
印鑑証明書を取った部分まで払ってもらおうなんて思っていないですよね?
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この回答へのお礼

有り難うございました。大変参考になりました。

お礼日時:2019/03/03 03:05

どういった書類を取り交わしたのかが不明ですが、借地契約解除に先行して建物の所有権を地主名義に変更するが、借地契約解除の期日までの管理責任は質問者様側にあるというような契約内容だとすれば質問にあるような不安があってもおかしくないでしょうね。



その建物について今後どのようにしたいのかと言う地主側の意向が不明なので、その点をハッキリさせておいた方が良いでしょうね。建物の名義人を変えないでおくといつまでも建物の固定資産税の納付通知書が旧所有者名義で到達することになります。

荷物置き場程度に考えているのか、更地にすることによる土地の固定資産税増額を避けようとしているのか、イロイロ考えられますよね。

借地契約の終了については解約合意書を取交わすことで足りますが、建物所有者の名義についてはキチンとしておく必要はありますよ。
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この回答へのお礼

ありかとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2019/03/03 03:18

「借地権割合」と言うものを御存知?


詳しいところはWeb検索して頂くとし、底地は地主のものでも借地権は立派な財産権。
売買や相続できる権利です。

立地にもよりますが、借地権割合は30~90%。
要するに、その土地の実勢価格の30~90%は、賃貸人にあるのです。

ですから、30万円の引っ越し費用で明け渡せてもらえるなら、地主はホイホイ。
建物は、改修しようが撤去しようが地主の自由。
「現状有姿、瑕疵担保保証なし」と明け渡し契約に謳えば、何らの問題も生じません。
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この回答へのお礼

有り難うございました。大変参考になりました。
借地権を考えれば30万の桁違いどころではないようです。少し考えてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2019/03/03 03:16

早々に明け渡せば良いだけです。


ただし書面は作成してください。
そうすれば管理は地主に移ります。
解体予定だと登記変更しない場合がありますから、解体までの固定資産税の支払いも地主が払うように手続きです。
ただその場合でも、解体後の滅失登記の手続きは登記者が行うべきものになりますから、引っ越し費用をそういう手放すことに必要な事務手続きの手数料に充てるのが賢明でしょう。
司法書士を入れて全ての手続きすれば間違いないのですからね。

借地権には、更地にして返せば解体費用を払ってもおつりが来る位の価値があるのですから、地主にしてみれば、30万なんて安い支払いなのですよ。
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この回答へのお礼

有り難うございました。大変参考になりました。
地主に登記名義変更をした場合は、解体後の滅失登記費用は地主持ちになりますか?

お礼日時:2019/03/03 03:11

瑕疵責任なじ。

現状のままを引渡しのときの書類に明記。
タンスなどの家具、使い道がないものは、そのまま置いててってもいいかと。
借地の時、保証金(敷金)のやり取りがあったという可能性もあります。
ということは、それを放棄する代わりに、引越し費用ぐらい堂々と貰ってもいいかと。

その後、取り壊しかリフォームして住むかの二択ですが、どちらにしろ、雨漏りの有無は些細なことです。
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この回答へのお礼

有り難うございます。大変参考になりました。

お礼日時:2019/03/01 11:52

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