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表題の件でご質問させてください。

仲介手数料はテナントを契約時成立まで仲介してくれた不動産への「成功報酬」であると認識しています。

これは契約成立までの報酬であって、それ以降の問題やトラブルに関しては効力が無いのでしょうか?

あくまで仲介という名の料金なので、貸主と借主の問題発生時にも仲介して頂ける料金なのかと思ったのですが、、、

(賃貸借契約の締結後、貸主の不当な貸し方があり解約に至りました。専門の方に相談すると不当により解約できるとの事。

直接オーナーさんとの解約交渉よりも、せっかく高額な仲介料を支払っているので、不動産の方に間に入ってもらい進めようと思ったのですが、不動産曰く「契約時までが仲介料なので、それは貸主さんと話し合ってください」と言われました。

確かにと思う所もあり、ちょっと冷たいなぁと思う気持ちもあり、、どこまでが仲介手数料の効力なのか教えてください。)

A 回答 (4件)

どの時点で『契約成立』と見るか、と言う問題が一つ


もう一つは問題の内容と契約条項との関連でしょうね。

契約書の取り交しと金銭の授受および鍵の引渡しが完了し、賃借人が賃借物件について占有を開始した後に発生した問題であるならば仲介業者に責任は及ばない事が多いですね。

質問文を読むと、貸主側の『不当な貸し方』とあります。
『違法』と『不当』を考えて使い分けられていると思いますが、不当により解約できると回答した専門の方に仲介業者の責任追及についても併せて相談された方が確実でしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

問題は鍵渡し前なのですが、主張したのがそれ以降という流れでした。行動を遅くとったのも、問題解決に時間がかかった要因かもしれません。

こちらで皆さんがおっしゃってくださったように、仲介料の一般的な考え方は賃貸契約までという認識の方が正しいのかもしれません。

今回は仲介料の返金と、貸主からの全額とはいきませんが返金が出来ましたので、「不当」と主張した部分がある程度認めてもらえたのだと思います。

何れにしても、賃貸借契約の際は当方ももう少し色々な段階を踏んでした方が良かったとも思っています。

たくさんのご意見をありがとうございました。

ベストアンサーは皆さんにしたいのですが、こちらのご回答にさせていただきます。

お礼日時:2019/03/06 17:15

私あまり不動産関係くわしくないですが



そもそも宅建業法上取引の関係者を保護し業務の執行の公正さを確保しなければならないとゆう規制があったはずですので、その観点からみると
契約が不正、不当であった場合宅建業者はみずから当事者間の間に入って紛争を解決するべきと解釈できるような気もしますね。

とりあえず個人での解決が難しいようであれば不動産業者が加盟している可能性のある社団法人保証協会に電話ないし直接出向いて
今回のようなケースの場合、紛争に発展させず上手く解決する方法がないか聞いてみてもよいのではないでしょうか?

あなたに有利な結果になるとはかぎりませんが
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>仲介手数料はテナントを契約時成立まで仲介してくれた不動産への「成功報酬」であると認識しています。



普通は、あなたのお考えの通りでしょう。


>賃貸借契約の締結後、貸主の不当な貸し方があり解約に至りました。専門の方に相談すると不当により解約できるとの事。

仲介時の不動産屋にも、責任があるかと思いますけれど。
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その会社が仲介しかしていないなら



>それ以降の問題やトラブルに関しては効力が無いのでしょうか

そうなります。

>貸主と借主の問題発生時にも仲介して頂ける

管理会社が入っているならそれは管理会社の仕事になるかと思いますが、管理会社がないなら賃貸人と直接交渉することになりますね。
あくまでも「仲介」手数料ですから。
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