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理解している方だけ答えて一緒という考えの方多くて

A 回答 (3件)

「宅地建物取引業」と宅建業法で定められた人・会社を一般的に不動産屋といってますね。

「宅建士」という資格者を置く必要があります。
法律では宅地建物取引業は、不動産の仲介(法では媒介)を行ったり、繰り返し不動産の売買を行う人・会社です。
店舗を構えて仕事をしている不動産屋は主に仲介業者です。依頼を受けて他人の不動産の売買や賃貸の仲介を行っています。

不動産の賃貸だけを行う場合は宅建業法の対象にはなりません。したがって宅建士の資格も不要です。いわゆる大家と言われる人がこれにあたります。

当然、両方やってる人もいますので、ひとくくりにはできません。
ちなみに、建築業者のほとんどが宅建業免許を持っています。建売の販売や建築予定の客の土地を探したりが目的です。
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不動産業と不動産賃貸業の違い、という事でいいでしょうか?



不動産業は、主に「土地や建物を購入するか仲介し、売り主に紹介し利益を得る仕事」であり、それが発展すると「土地を仕入れて、造成や建物を作って売り、ちいさな街を作る土地開発の仕事も含む」という感じでしょう。

不動産賃貸業は「土地や建物を管理し、オーナーの代わりに賃借人を募集し、賃料収受や入退去に伴う設備更新などを行う仕事」で、それが発展すると「建物のメンテナンスと賃貸業に特化した仕事」にもなっていきます。

なんで両方とも「不動産業」なのかというと、最低でも「宅地建物取引士」の資格がどちらも必要だからで、同じ資格で不動産売買も不動産賃貸も仲介できるので、両方行っている会社も多いです。
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不動産の売買もするのが不動産屋。


賃貸のみ。いわゆるアパートの大家さんみたいなのが、賃貸業者。
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