限定しりとり

一時使用は窃盗罪にならないと聞きました。
けど無断で勝手に借りられたせいで不利益を被った時(ex:体操服を一時使用されたせいで体育の授業を見学/ペンを一時使用されたせいで新たに購入/一時使用されたせいで時間に遅れた等)
何か損害賠償を請求するとか罰金とかないんですか?

A 回答 (1件)

一時使用は窃盗罪にならないと聞きました。


 ↑
いわゆる、使用窃盗ですが、原則窃盗には
なりませんが、使用が長期間に及んだり
価値を減ずるような場合は、窃盗になることも
あります。




けど無断で勝手に借りられたせいで不利益を被った時
(ex:体操服を一時使用されたせいで体育の授業を
見学/ペンを一時使用されたせいで新たに購入/一時使用されたせいで時間に遅れた等)
何か損害賠償を請求するとか罰金とかないんですか?
  ↑
窃盗が成立しなければ、罰金はありません。

ただ、そうした場合は、民事の不法行為が成立
しますので、損害賠償請求は可能です。
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