「お昼の放送」の思い出

セブンイレブンのオーナーが24時間営業できないとして、1~6時まで閉店すると、セブンイレブンから、違約金1700万円を請求されたそうです。一緒に切り盛りしてた妻が死去、バイトは集まらない、という状況です。この場合、オーナー側は、24時間営業したくてもできないわけで、でも、違約金も払いたくはないでしょう。セブン側も引かなかった場合、訴訟になりますね。さて、この場合、どういう判決になるでしょう?契約は全面的に有効として、支払い命令が出るのでしょうか?皆さんはどう思いますか?

A 回答 (11件中1~10件)

「契約は全面的に有効」として裁判すれば、何らか支払い命令は下ることは確実だろうけど。


たとえば、違約金(訴訟における請求額)の妥当性が、審理対象にはなります。

具体例で言いますと、100円の取引で、「違約した場合は、違約金100万円払う」みたいな契約があったとして。
契約行為自体は当事者の任意だし、正式に契約書が交わされていれば、契約の有効性は認められるものの。
商慣習や商道徳に照らした場合、一般的とか常識的ではありません。
従い、裁判になれば、契約内容のままに「100万円支払え」という判決にはならない可能性も高いです。

まあ、これは極論であって、セブンイレブンほどの企業なので、それなりに根拠のある違約金とは思いますが。
いずれにせよ、
・セブンイレブン側に、実際、どんな損害が発生したか?
・オーナー側は、このフランチャイズ契約により、どの程度の利益があったか?
などなど、相互に細々とした情報を裁判所に提出し、争うことになります。

すなわち裁判になれば、セブンイレブン側は内部情報を社会に曝す部分が出て来るし。
敗訴は無いにせよ、もし少額の違約金しか得られなかった場合、現状のフランチャイズ契約を見直さねばならない等、作業や影響も甚大です。
あるいは、全面勝訴したところで、それはそれでオーナー側のリスクが高いと認識されて、フランチャイズ展開に影響が出る可能性とかも。
更に言えば、コンビニ業界など、フランチャイズ事業全般にも影響を及ぼしかねませんし、経済界や社会全体にも注目されます。

そう考えますと、セブンイレブン側は、一店舗の違約金くらいでは、提訴に及ばない可能性や、水面下で違約金を大幅に減額して、和解してしまうなども、充分に有り得るとは思います。
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ヒートホークさん情報ありがとうございました。



わたしのお答え半分削除したいとおもいます。


※近所のコンビニの50代女性2人が奥でおしゃべりに夢中で呼んでも出てこない( ゚Д゚)。
困ったもんだ・・・。
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>契約は全面的に有効として、支払い命令が出るのでしょうか?



たぶんでないと思います。
理由は「コンビニオーナーはみなし労働者」と言う東京都労働委員会の裁定があるからです。
ただし「労働基準法に基づく労働者としての権利はない」とされています。

今回の問題は「営業時間」です。営業時間は本来「オーナーの裁量」であるはずですが、フランチャイズ契約で「本部の裁量」にしているわけです。
 本部の裁量ということであれば「オーナーは24時間労働し続ける必要があれば、するしかない」ということになり「みなし労働者」として考えれば労働法の主旨に抵触します。

その場合次に考えられるのは「営業時間の裁量権を持つ本部側からのサポート」ですが、今回の経緯ではこれがほとんど得られていない、という実態があります。

日本の法律は、契約上有効であっても、種々の法律に照らして『著しく一方が不利ならば無効』という制約があり、セブンイレブンの契約は「オーナーはみなし労働者」と言う概念に照らせば、オーナー側に著しく振り出し、本部側は裁量権者としてサポートを怠っている、と見ることも可能であるといえます。

ただでさえ、近年は労働法に対する逸脱が増えていて、裁判所も企業側を厳しく裁定する判断が多くなっていますので、今回これが裁判になれば、オーナー側有利の裁定が下される可能性が高いと思います。

逆にそれが見えてきているから本部側も対応が二転三転しているのでしょう。本部側として「裁判にしたくない」という思惑が透けて見えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。こういうことが、いずれ法律になっていくのでしょうね。

お礼日時:2019/03/01 20:29

オーナーも そんなことをせずに 一定期間を置いて解約申し入れをすればよかったのに。

契約には解約のことも書かれているはずだから それに従って手続きすればよかったんだよな
商売を続けながら 契約を守らないじゃあ 厳しいよな
そういえば うちの近所のコンビニ(セブンじゃないけど)は 2月いっぱいで廃業したけど 円満廃業でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。単にどうしても24時間営業はできないだけで、コンビニ自体は続けたいのでしょうね。

お礼日時:2019/03/01 11:03

フランチャイズ契約というのはその程度の理由でルールを変えるものではありません。



人が少ないのは他の店舗でも起こっている事案で結局は店長の管理不足です。

出来ないなら店を閉めるべきだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/03/01 20:25

オーナーの事情を理解してる団体、世間は多いです。

契約書に書いてあることを実行してしまうとブラックになってしまい崩壊へと進むでしょう。

時代は変わりました。契約の内容を変えなければならない時期にきているとおもいます。昔は個人商店ばかりで自由に商売できました。それに戻る可能性があります。

なぜか何事も昔に戻ることがあるようです。

実際、個人商店のコンビニが独自の商品、独自の営業時間で大繁盛している店がいっぱいあります。タバコや酒の免許もあり何でもあります。無いのはATMだけ。

個人商店もいいところがあります。はんぱをまけてくれたり、付けで買えたり。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。裁判官はオーナー側に同情的になるでしょうが、それをするには契約書を一部無効にしないといけない。どういう法理でいくのかな。それとも、無理なのか。。。

お礼日時:2019/03/01 10:59

あまり、いい店じゃなかったみたいですよ (^_^;



http://netgeek.biz/archives/136686
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なるほど、ずいぶん印象変わりますね。セブン側は、できればやめさせたいのかもしれませんね。とはいえ、一般的には、オーナー側に同情が集まりそう。

お礼日時:2019/03/01 10:55

24時間営業なのにいつまで「セブンイレブン」と言っているのでしょうか?


セブンイレブンなら23時~07時は店を閉めても良いのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。今となっては単なる屋号に過ぎないですからね。

お礼日時:2019/03/01 10:46

バイトが集まらないなら時給2000円位出そうよ!


1400万に比べたら安いもんだわー
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この回答へのお礼

ありがとうございます。時給2000円だと赤字が続くことになるので、難しそうです。ある程度の時給アップで乗り切れたらいいんですけどね。

お礼日時:2019/03/01 10:43

オーナーが話し合いを拒否した場合は、訴訟になり、支払うことになると思います。


ですがそれはお互いに避けたいところでしょう。
話し合い、何らかの形で和解するのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ニュースになりましたからね。企業イメージが悪くなるので、和解を選ぶ可能性も十分ありますね。

お礼日時:2019/03/01 10:45

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