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法律的にどうなのか教えてください

祖父が死ぬとき、
私の叔父は、私の母に相続を一切破棄させて書面に署名させました。
そして、今祖母がアルツハイマーになったので、祖母を施設に入れてマンションを売ろうとしています。

私は孫ですが、祖父母は、親代わりでした。
施設に入るのも、マンションが売られてしまうのも、叔父が全て相続をしているから仕方ないのかなと思います。
たぶん、成年後見人にもなってます。

ですが、その新しく入る施設の場所も教えてくれないし、
祖母のものという認識なのか、私が、一緒に住んでた頃使ってたオーディオやピアノなんかも、
叔父はたまにしか来なかったくせに、好きにされるのが悔しいです。

孫には、何も権利はないんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 祖父が末期ガンになったとき、主に母が仕事の合間を縫って看病してました。
    いよいよになって、叔父は横入りしてきて、母を追い出したような形です。
    母もそれで投げたところは、いけなかったと思いますが、叔父の業突く張りに腹が立ちます

      補足日時:2019/03/05 13:06

A 回答 (4件)

ない。

母もそうさせたのだ。ただ、たまにくるにしても金的などいろいろな面倒を見るということはけっこう大変なんだよ。それをあなたの母はしなかったんだ。
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祖父母の相続に関しては親が生きている限り、孫には関係のない話です。


質問者さまの言う孫の権利とやらは、親が履行すべきものです。
ですからおじさまを恨むより、ご自身のお母さまを恨まねばなりません。

オーディオやピアノについては「誰が使っていた」ではなく誰が買ったのですか?
それとも明確にプレゼントされたものですか?
ご自身の所有物である証明はできますか?少なくともおじさまは納得させられますか?
成年後見人は被後見人の財産の維持管理をしっかりせねばなりません。
無断で財産を処分したり、不当に安い値で処分をすると罰せられることがあります。
被後見人の財産かも知れないものをおいそれとは渡せませんよ。

法的以前にお母さまが動かんことにはどうにもできない問題です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ピアノもオーディオも、私が子供のころに祖父にプレゼントされたものです。誕生日プレゼントとか、そういう機会の時に。
叔父はマンションを売り払うため、家にある売れるものは全て売って売れないものはバカスカ処分しています。
こんな理不尽なのに違法性がないとは、冷たい世の中なのですね

お礼日時:2019/03/05 13:19

相続の権利があったのは 祖母と子の質問者の母と叔父です。


いきさつはどうあれ 母が相続を放棄した以上 その子の質問者には何の権利もありません。異議を言えるのは 母だけですが 脅迫されて署名したのじゃない限り 無理です。
なお、祖母の相続人として母の権利は残っています。次は 頑張ってもらいましょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
短気は損気ってことですね。

お礼日時:2019/03/05 22:36

法律というのは「知っている者の味方」といいますか,個人の権利に関する法律については,法律はただあるだけでどうにかなるものではなく,知って利用しなければ法律はないも同然です。

何もしなければ何も権利がないのと同じになってしまいます。

オーディオやピアノについてはあなたのもの(あなたが所有者)だそうですから,本来であればあなたにそれらを自由にする権利があります(民法206条)。
ただ,オーディオやピアノは動産(民法86条2項)です。不動産の得喪・変更の第三者対抗要件(たとえば誰が所有者であるかを第三者に認めてもらうこと)は登記です(民法177条)が,動産のそれは占有(民法178条)です。あなたがそのオーディオやピアノを占有しているのであれば第三者はあなたを所有者として認め,たとえ叔父さんがそれらを売ると言っても買いませんが,もしも叔父さんがそれらを占有しているのであれば第三者は叔父さんこそがその所有者だと認識しますので,オーディオやピアノは叔父さんの自由になってしまいます。

それを防ぐためには,お祖母さんの自宅を離れる際にそれらを持ち出せばよかった(所有権があるのですからそれは当然の権利です)のですが,それをしなかったのですよね。
叔父さんからしてみれば,お祖母さんの自宅にあった物なのでお祖母さんの所有物だと認識するのはある意味当然のことで,だからそれを占有(正確には代理占有)しているのだと思われます。お祖母さんのものですから,本当は叔父さんには処分権はありません。でも占有という事実があれば,動産の所有権は推定されてしまいます(民法186条)。真実の所有者であるあなたが何も言わないのであれば,叔父さんの自由になってしまっても仕方ありません(とはいえ,叔父さんの占有が事実としてあるのであれば,あなたが所有権を証明できるものを示せない限りは,あなたも叔父さんにオーディオ等の所有権を対抗できなくなってしまっているんですけどね)。

それでもあなたが「それは私のものだから引き取ります」と主張すれば,引き渡してくれるかもしれません(お祖母さんが元気なときであればお祖母さんがあなたの主張を認めてくれたと思われるのですが,今はアルツハイマーだというのであればもうそれは期待できないかもしれませんね)。好きにされるのが嫌ならそう主張してみてください。「権利の上にあぐらをかく者は保護しない」というのが法律の立場ですので,あなたが何もしないのであれば,法律はあなたの味方にはなりえません。

ところで,売られそうになっているマンションは誰のものなのでしょう?
経緯はともあれ叔父さんのものであるならば,売るのは叔父さんの自由です。誰も何も文句は言えません。
マンションがお祖母さんのものであるならば,処分権(所有権)はお祖母さんにあるので,叔父さんの自由にはなりません。特にお祖母さんがアルツハイマーで意思表示ができないのであれば,叔父さんに売却の委任すらできないのでどうしようもないのです(施設に入るための資金捻出のためであっても売れません)。

叔父さんが成年後見人になっているかもと思われているようですが,アルツハイマーになれば成年被後見人になるのでなく,家庭裁判所の審判手続きを経ないと成年被後見人にはなれません。またその審判の家庭で親族には家庭裁判所からのお尋ね文書が届いたりします。お母さんが何も知らないのであれば,叔父さんが成年後見人になっていることはないのではないかと思われます。
仮に叔父さんが成年後見人であったとしても,マンションがお祖母さんの名義であり,そこがお祖母さんの自宅だった場合には,簡単には売れないシステムになっています。成年被後見人の居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要だとされている(民法859条の3)からです。
また成年後見人は成年被後見人のために財産管理をする義務があるのであり,勝手に被後見人の財産を処分する権限はありません。不当な行為をしているのであれば,親族は家庭裁判所に解任申立てをすることもできます(民法846条)。
ですがたぶん,成年後見人にはなっていないと予想するんですけどね。あれはけっこう面倒くさいですから(成年後見制度を使って失敗だったという利用者の意見も多くなってきています)。

逆に叔父さんに対するいやがらせとしてお祖母さんの成年後見の申し立てをするという方法も考えられはしますが,ただ後のことが面倒なので,お勧めはしません。

お母さんが投げ出しちゃったことに起因するという意見もあるようですが,看護疲れのところをガタガタ言われて心が弱ってしまっていたのかもしれません。そこは,できれば責めないであげて欲しいと思います。

現状であなたには何も権利がないわけではないようですので,とりあえずひと言申し入れはしたほうが良いように思います。お母さんも推定相続人として,手遅れにならないうちに,一緒に動いたほうがいいのかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
よく分かりました!
すると、成年後見人ではないようです。
ですが叔父は祖母の口座もおさえていて、
勝手にお金を下ろすな!
銀行に電話するな!

という張り紙が祖母の家にされてたことがあります。
それは違法ではないんでしょうか?

マンションは、相続した祖母と叔父の共有財産なのかな?
祖父との思い出のマンションを、祖母が売りたいと思うはずもないので。

ちなみに叔父の嫁は祖父が病気になってから一切顔も見せてません
葬式に来たのみ。
なにもしてなくて悪口ばっか言ってたそんな人が自動的に潤って、ほんとに献身的に看護してきた人が泣きを見るなんて、ほんとに理不尽なよのなかだなと思います。

理性的にやれること探してやってみますが、マンションはもうどうしようもなさそうですね。
ピアノもオーディオも別にあげてもいいんですが、
ただただ、叔父の理不尽な行いに腹が立ちます

お礼日時:2019/03/07 06:57

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