A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
特別支給なので、繰り下げ制度はありません。
仮に63で手続きせず、65で手続きしたとしたら、普通に63から受給できたはずの額が1円も増えることなく、65までの分がまとめてもらえるだけです。
繰り下げ制度は65からしかありません。
No.1
- 回答日時:
できません。
『特別支給の老齢厚生年金』
のことをおっしゃられていますよね?
そのあたりご確認下さい。
それならば、
繰下げ受給はできないことに
なっています。
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/seidokaisei/k …
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