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内縁関係の嫁がいます。住民票の続柄は「妻(見届)」となっています。わたし58歳、嫁56歳 
2001年に知り合い一緒に暮らしだして10年ちょっと経ちました。

わたしが先に死んだ場合、わたしが所有する少しばかりの財産は全て国に取られてしまうと聞き、司法書士の先生に依頼し「遺言公正証書」なるものを4年前に作成しました。
第1条 遺言者は、その有する下記の預貯金を含むすべての財産を〇〇(嫁)に遺贈する。

その公正証書の中身、預貯金の額や銀行口座等が4年前と変わっています。公正証書に明記の職場や、2人の住所も変わりました。

このまま放っておいても問題ないでしょうか??わたしが先に死んでも、財産は嫁の物になるでしょうか??

よろしくお願いします<(_ _)>

A 回答 (6件)

ご質問は、4年前に作成された「公正証書遺言」が、銀行口座も住所も変更した今、先の公正証書遺言は有効に機能するのか。

と、いうご質問です。

答えは、書き直すべきです。公正証書の文言と被相続人、相続人の環境(住所)も変わっています。横やりが入らないためにも書き換えるべきです。「すべて」と言う文言の解釈の仕方はいろいろあります。その時点での全てを意味している、と言う解釈も可能です。とにかく心配なら書き換えるべきです。それでなくとも相続人の立場は弱いのですから、ここは丁寧に確実に、相続人を安心して貰う意味でも書き換えをお勧めします。
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この回答へのお礼

大変多くの方から親身な回答をいただきありがとうございました。

書き直すかどうか悩んだ挙句、先ほど公証役場へ電話で問い合わせしました。役場の方は公証人と取り次ぎしてくれ、公証人から直に話しを聞いたところ、証書に「全ての財産」と書いてあるんだから、書き直す必要はないと教えてくれました。

皆さん 本当にありがとうございました。

お礼日時:2019/03/15 17:04

公正証正は何回でも書きかえが可能でしたよね!


心配なら司法書士、弁護士、公証人、一人で又は書き換えたらいかがでしょうか?
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公正証書遺言であればたぶん大丈夫だと思いますが,不安ならばその遺言を作った公証役場に相談に行くとよいのではないでしょうか。



「○○を含むすべての財産」という表現の○○の部分は単なる例示です。たとえばその○○がなくなったとしても,遺贈の対象となる財産は「すべての財産」とされているので,そこは問題ないと思います。

不安要素があるとしたら,人の特定の部分です。
遺言者であるあなたについての特定は,名前と生年月日で行います。登記で問題になる可能性のある住所については,転居の都度住民票をとっておき,公正証書遺言の謄本(遺言を作った際に受け取ってますよね?)と一緒に保管をしておけば,それでクリアできます(過去存在した事実を証明するだけのものなので,3ヶ月といった有効期限を考える必要はありません)。

問題は内縁の奥さんです。法律婚の妻(戸籍の届出をしている妻)であれば,氏名と生年月日,それに戸籍の記載による本人との関係で個人の特定ができますので,住所について心配する必要はありません。でも事実婚の場合は戸籍を見ても出てこないので,特定性が若干弱くなります。それを見越して公正証書の文言を練ってあれば大丈夫ではないかと思いますが,その遺言が使われるのはまだ先のことであり,いざその時に困ったことになったとしても,遺言者であるあなたのフォローは受けられません。とはいえ,その都度公正証書遺言を作り直すということになると,その費用(公証人手数料)もバカにならなくなってしまうでしょう(公証人とのつながりはありますし,内容を変更するわけでもないので,司法書士を通す必要はないと思います)。
なのでそのフォローとしては,こちらも転居の都度,「未届の妻」という記載のある住民票を取っておき,公正証書遺言の謄本と一緒に保管をしておくといいのではないかと思うのです。その住民票が,現時点で,未届の妻が誰なのかを証明する唯一の公的証明書になるものですから。

なお,遺贈だと遺言執行の問題が出てきます。公正証書遺言であれば遺言執行者の定めがあるものと思われますが,この執行者がその奥さんだと,奥さんが自分ひとりで手続きをすることができます。その定めがないと,奥さんがすぐに遺言執行に取りかかれなくなってしまいますし,そういえばここでも個人の特定の問題が出てきそうです。

遺言が複数ある場合,後から書いた遺言と前に書いた遺言とで抵触する内容がある場合には,その部分については後から書いた遺言が有効になることになっています(だから遺言書には作成日付がないと無効になるとされているのです)。このシステムを利用して,受遺者である奥さんの特定(と,遺言執行者になっているのであればその特定)だけを,自筆証書遺言で行っておくという方法も考えられはします。

その遺言を見せることができて,かつ法律知識のある人(その代表が公証人)に相談するといいのかもしれません。
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問題ありません。

下記の預貯金を含む全ての財産と書いているのですから、下記の預貯金は例示であって、御相談者の死亡時の全ての財産が奥様に遺贈されます。
住所が変わっても、住民票や戸籍の附表でつながれば問題ありません。
ただし、住民票の除票を取らないと繋がらない場合、今は違いますが保管期限が五年でしたので、きちんと繋がるか確認してみてください。
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頼んだ先生に確認し今後増えそうな金融資産も有効にしておくのも良いでしょう。

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遺言の存在は確認出来ますが、内容に変化が発生していますので、遺言の効果は疑問です。

金額も口座も変わっているのなら新しいものを作るべきでしょう。銀行口座が変わっているという事は、先の遺言書とは別物になりますので。
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