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教えてください。
建築基準法12条に定められた定期報告制度についてなんですが、
特定建築物における建築設備等の定期検査報告をきちんと実施している建物と、
法に抵触することを知りながら実施していない建物とではどちらが多いですか。
実態として割合的には、実施と未実施で何対何ぐらいでしょうか。
業界に精通している方、何卒よろしくお教え願います。

A 回答 (1件)

そんな事ここで言えるか(-"-)


ちなみに定期報告制度は改正になって
出さないと煩いですし不都合箇所指摘は行います。
但し直す直さないはオーナーさん次第です。
若し不都合箇所が原因で人が死んだら
オーナーの責任ですが指摘なしであった場合は
調査者の責任です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
罰則はあるようですが、罰金払った人を聞いたことがなくて、ふと疑問に思い質問させていただきました。
やっぱりやらなきゃだめなんですね…

お礼日時:2019/03/31 00:59

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