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今年、私は友達とあるアーティストのライブに行くのですが…その友達がそのアーティストの曲の予習をすることができるように、私のCDを貸すまたは複製して貸す(無料)などという行為は違反にあたるのでしょうか?

A 回答 (1件)

CDを個人的に無償で貸すのは問題ありません。

しかし、有料だと賃貸業に相当する可能性があり、著作権法では権利侵害の可能性があります。業としてやらなかえれば見逃しでしょう。単なる謝礼程度なら、です。
また、複製して他人に渡すのは、私的使用の範囲を越えますので、著作権法では権利侵害になります。有料でも無料でも同じです。
いずれにせよ、これらはCDのラベルに書いてあり、購入した時に契約したと見なされます。
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