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去年の10月に追突事故を起こして、またもや、去年の11月下旬に追突当て逃げ人身事故を起こしてしまいました。

去年10月の事故は、示談が成立しました。

しかし、注意していたのにも関わらず、去年11月にまた、追突事故を起こしてしまい、いくら気が動転していたとはいえ、あろうことか追突当て逃げ人身事故を起こしてしまい、今年になって、都道府県警免許センターから行政処分通知書が届き、去年の10月の事故も去年11月の事故も違反の種別は「安全運転義務(軽傷)」ということでどちらも、5点ずつで累積点数が10点になっていました。

その行政処分通知書には、「中期免停」とあり、短縮講習の案内が記載されていたので講習を受講しました。

そして、先日、検察庁からの呼び出しの封書が届き、指定日時に検察庁へ行きました。

そして、調書を取られて、略式起訴になって罰金と言われたのですが罪状は、「危険運転致死傷罪」だったか「危険運転致傷罪」と調書に記載されていました。

先に中期免停の行政処分通知書が届いて、あとで検察庁からの呼び出しで「危険運転致死傷」になった場合、新たにまた、都道府県警免許センターから「行政処分通知書」が届くのでしょうか?

「救護義務違反」は、一発免取とのことを知ったのですが「危険運転致死傷」も一発免取の通知が新たに届くものなのでしょうか?

交通関係の法律や仕組み・罪状などに詳しい方、どうか、教えてください。

宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 警察署の担当に聞いたら、もう中期免停が来ているなら、もう、免取が届く可能性は、ないとの答えが返ってきましたが・・・

      補足日時:2019/03/13 00:21
  • 中期免停の通知書が先に届き、その後に検察庁からの呼び出しがあり、昨日、検察官が調書を作成した際の罪状が危険運転致死傷だったのですが・・・
    警察の方からの通知書は、1月に届きました。

      補足日時:2019/03/13 00:30
  • 検察庁での調書作成の際、検察官は、略式起訴で罰金とだけでしたがやっぱり免取になるのですね!?

      補足日時:2019/03/13 00:34
  • 再度、都道府県警免取センターに問い合わせたら、検察庁に確認したらしく、私の見間違いだったのか、罪状が「過失運転致死傷」だったらしいのですがこちらも、一発、免許取り消しでしょうか?

      補足日時:2019/03/13 10:17
  • うーん・・・

    今日、改めて、警察に追加の行政処分通知書が届くのかを聞いた際、罪状を「危険運転致死傷」と伝えた際、警察が検察に確認してくださったところ、罪状は、「危険運転致死傷」と思っていたところ、罪状は、「過失運転致死傷」と言われ、警察の方からは、特に郵便物を送る予定はないのですが「過失運転致死傷」でも、一発、取り消しになるのでしょうか?

      補足日時:2019/03/13 13:58

A 回答 (3件)

>「救護義務違反」は、一発免取とのことを知ったのですが「危険運転致死傷」も一発免取の通知が新たに届くものなのでしょうか?



そうです。
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>警察署の担当に聞いたら、もう中期免停が来ているなら、もう、免取が届く可能性は、ないとの答えが返ってきましたが・・・



中期免停の後に、救護義務違反や危険運転致死傷なんて事件を起こせば、確実に免許取り消しになりますよ、もしくは懲役ですね。
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質問者さんが受けた行政処分の免停は所持する免許の累積点数が所定の違反点数に到達したからです、



で、
今回検察から送検された起訴が略式起訴、
罪状が危険運転致傷罪、
此の違反点数は45点、
当然免許は取り消しです、
「免許取り消し」が行政処分です、
此とは別に罰金刑の刑事罰も有ります。
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