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No.2
- 回答日時:
>就職する先の扶養に子供を入れようと思って…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>夫の職場に給与支払見込証明書というものを書いて…
1. 税法の話なら、そのようなものは全く必要ありません。
夫婦ともにサラリーマンなのなら、扶養控除等異動申告書
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
を夫の会社か妻の会社かどちらか一方に出すだけです。
両方に出してはいけません。
それで子供は何歳ですか。
今年の大晦日現在で満16歳に達していないなら、何人いようと扶養控除の対象にはなりませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
2. 社保の話なら、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、子供は夫か妻かどちらか収入の多い方に帰属させるというルールがあります。
あなたの会社が理不尽なことをいっているわけでは決してありません。
3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者はなんともコメントできませんので、会社のいうとおりにしておいて下さい。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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