アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

例えば、自分の地域で
【桜グループ】
という100~1000人規模の組織を作るとします。

これって、商標登録とか著作権?とかにひっかかるのでしょうか?

【桜グループ】なんてどこにでもありそうですよね?

A 回答 (2件)

短い言葉やありきたりな表現は著作権で保護されません。


https://japan.cnet.com/article/35048275/
https://japan.cnet.com/article/35047973/

仮に商標であっても、どのような分野で登録されているか、どのような使用かによります。
地域でグループを作る行為が商標的な利用とは考えにくいと思います。
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/sei …
>商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有します(専用権、商標法第25条(外部サイトへリンク))。さらに、他人によるその類似範囲の使用を排除することができます(禁止権、商標法第37条(外部サイトへリンク))。

http://www.kjpaa.jp/qa/46505.html
> しかし、ここでいう「使用」と言えるためには、商標的に使用していることが必要になります。すなわち、商標として(自他商品・役務の識別標識として)使用していない場合には、商標権侵害には該当しません。例えば、商品や商品パッケージに使われている文字であっても、商標として使用されていないような単なる飾り文字や説明語句などは商標権侵害の対象にはなりません。

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
>(商標権の効力が及ばない範囲)
>第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。

>六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
    • good
    • 0

逆です、


何処にでも ありそうと、
言う事は、
誰でも 使うべきもの、
公共共有性と いうのでしょうか、
占有すべきで 無いもの、
と いう見方が、
出来ます。

挙げられた物は 全て、
到底団体や、個人への、
占有を 認めるもの、

ですよね?


詳しくは 特許庁に、
お伺いくださいね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!