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道路運送車両法における側車付軽二輪車の定義について、電動の原動機を用いる場合の定格出力の範囲と、論拠の記載場所(どこを参照すれば良いか)を教えて下さい。
ミニカーが0.6kW以下で、間がとんで1.0kW以上、上限無しが側車付軽二輪車だったように記憶しているのですが、原文が、見つけられず自信がありません。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    法的根拠となる原文の記載箇所を示して頂けるとベストです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/03/19 20:49

A 回答 (2件)

なぜこのようなことを気にしているかがわかりませんが…



エンジンの場合、50cc以下がミニカーで50ccを超え250cc以下が側車付き軽二輪の条件です。
なので電動の場合、0.6kW超えは全て側車付き軽二輪じゃないですか?

そもそもトライク自体がもともと存在しないのに外圧で無理やり既存の法律に当てはめたので原文なんてないかも?

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%82%A4 …
wikiをみても特に上限は書いておらず
『排気量50cc、または定格出力600Wを超えるものを対象とする。』
としか書いてません。
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http://www.projectev.info/bikecategory/
こういったURLではなく、
道路運送車両法 が記載されているページがお望みですか?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
法的根拠となる原文の記載箇所を示して頂けるとベストです。

お礼日時:2019/03/19 20:50

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