
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
消滅は、2年経過すると…ですので、初年度は~なんてことはありません。
就業規則に載っていないのは、就業規則を労働基準監督署に届け出を行わないと効力が発生せず、そこに掲載することはできないからです。
なお、常時労働者数が10人以上の場合で、届け出義務があります。
届け出先は、事業場の所在地を管轄する”労働基準監督署”です。(労働基準法 第89条、第90条)
ただし、本社一括で提出することも出来るので、この方法で提出する場合は、個々の事業場で提出する必要はありません。
年次有給休暇の”請求権”は、年次有給休暇の付与日から2年間です。
4月1日入社の場合は、付与要件を満せば、10月1日に年休が付与され、この10月1日が基準日となります。
請求権の基準日からの起算ですから、2年後の10月1日に、年休の”請求権”が消滅します。
(請求権=年休を取ることが出来る日)
1年で消滅するのかどうかを、労基署に確認してみると会社の総務に言って、労基署に相談してみてください。
(どこの労基署でも、一般的な相談なら可能ですが、事業場側に是正を求める場合は、事業場の所在地を管轄する労基署にお願いします)
…複雑な事案の場合は、内部で申告(法違反)内容を該当する労基署へ”移送”する方法もありますが、取り扱いが複雑になるので避けた方が良い。
なお、労働基準法及び労働契約法に定められた内容を下回る(逸脱した)ものについては、無効となり、法律を満たした内容に強制的に修正されます。
参考にしたのは、こちら(香川労働局)
ホーム > 利用者別・目的別メニュー > 事業主の方へ > [ 事業主のみなさまへ ] > [ 労働条件 ] > [ 法定労働条件 ] > [ 年次有給休暇 ]
https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/riyo …
No.8
- 回答日時:
>会社の総務に聞いてみたところ、「初年度は有給休暇は一年で消滅する」
>就業規則にも記載はありませんでした
そうでしょうね。
労働基準法に違反する事から、就業規則にも書けないのでしょう。
何故なら、就業規則(最新の内容である物)は「労働基準局」へ、提出しなければならないからです。
労働基準法は、労働者の権利等を守るための物です。
労働基準法に記載されていることに、反する(労働者に不利益が出る事)事は、労働基準法違反です。(利益になることは問題ない)
お住いの地域の「労働基準局」か、その下部組織の「労働基準監督署」(都道府県をクリックすると、こちらが表示されます)にご相談ください。
厚生労働省のサイトです。(労基局・労基署)
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaian …
No.6
- 回答日時:
初年度とか関係なく普通一年で消化しますよ。
全部ためらわずに使いましょう。優良企業なら、年末までに社員全員に全て消化するように促しますよ。少なくとも私が働いた会社はそうでした。
No.5
- 回答日時:
年次有給休暇について
年次有給休暇は、勤続6ヶ月(10日)、1年6ヶ月(11日)、2年6ヶ月(12日)、3年6ヶ月(14日)4年6ヶ月(16日)5年6カ月(18日)6年6ヶ月以上は(20日)ごとに有給休暇を付与されます。
年次有給休暇の消滅時効は2年です。
あなたの場合の付与日数で計算すると、
例えば、2017年3月末日で同年4月1日に勤続6ヶ月で10日の有給休暇を付与された。2018年3月末日までに、5日有給休暇を消化したが未消化の5日分を2018年3月末日までに消化できない5日分は同年4月1日に消滅時効を迎えるため同年4月1日に付与される11日分の有給休暇が残ることになります。有給休暇は古いものから消滅時効を迎えます。
あなたの5日の有給休暇の取得は、有給休暇計画によるものと思います。が、本来は労働者が自由に取得ができて消化されるものでありますが、会社の環境又は職場の同僚等に遠慮して有給休暇を取得が難しいため労働基準法を改正して会社に有給が10日以上有る労働者に計画的に有給休暇を取得させることになりました。が、労働者の都合でいつでも有給休暇が取得できる環境が必要です。
今後は、有給休暇を取得に遠慮することなく消化することです。
No.4
- 回答日時:
> 会社の総務に聞いてみたところ、「初年度は有給休暇は一年で消滅する」と回答。
ご見識の通り、法定付与分の時効は2年です。
・他の方が書かれていますように労基法115条に書かれている
・労基法の定めは最低限度なので、会社の規則がどのように定めていたとしても、労基法の基準を下回る取り扱いはできない【労基法第1条第2項】
さて、考えられる会社側の答弁ですが
①労働契約や就業規則[あるいは社内規則等]に書いてある
→労基法第1条第2項及び第115条に違反している
②昔からそういう取り扱いになっている
→労基法第1条第2項及び第115条に違反している
③「法定付与分」ではないから、会社の自由だ
→確かに「法定付与分」ではない有給休暇については会社の自由です。
→ですが、今回の質問文を拝読すると、出勤率さえクリアしていれば「法定付与分」と見なければ、会社は労基法違反状態[有給休暇を前倒しして付与することは認められるが、付与日を法の定めた日より後にすることは認められない]。
→よって、出勤率がクリアしているかどうかで判断しなければならない
No.2
- 回答日時:
時効は2年間です。
【PDF】有給休暇の付与日数 - 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
| Q1 年次有給休暇の時効は何年ですか。
| A1 年次有給休暇は、発生の日から2年間で時効により消滅します(労働基準法第115条)。
上のような資料を印刷してもって行って、再度確認してみるとか。
書面やメールなどの記録に残る形で再度回答もらい、労基署に持ち込んでそれは無効って旨の指導なりしてもらうとか。
継続勤務するなら、会社の計算と別に有給日数カウントしておいて、会社の主張分を上回って有給取得か、時効で消滅、退職の際に改めて有給取得の段取りとか。
No.1
- 回答日時:
就業規則にないというのは問題ですが、あなたの2年は消滅しないというものはそう聞いてたってことですか?それとも単なる思い込みですか?
いずれにしても他の社員の方々は納得してそれをやっているのであれば仕方がないとこでしょうね。
いずれにしても就業規則に有給休暇のことが掲載されていないのは確かにおかしいですね。
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