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刑法の質問です。
余分に釣銭を受け取ってた際、その返還を求められたにも関わらずその旨否定し、返還を免れた場合、意識的処分行為説からは2項詐欺は成立しません。
では、刑法上は不可罰となるのでしょうか?
(利益窃盗なので窃盗罪としても不可罰?)

A 回答 (1件)

余分であることを知りながら受け取れば


詐欺になります。

否定云々は関係ありません。
それは不可罰的な事後行為に過ぎません。
ただ、余分であることを知りながら否定する、
ということは詐欺を確定するようなものです。

余分であることを知らずに否定した場合は
詐欺にはなりません。
過失詐欺、という犯罪は存在しないからです。

しかし、家に帰ってから余分であることが
判った場合、それを我が物にすれば
占有離脱物横領罪が成立します。

家に帰ってからも余分であることに気がつかなければ
犯罪は成立しません。
民事の問題が残るだけです。
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