性格いい人が優勝

投票立会人について詳しい方よろしくお願いいたします。
選挙投票立会人の人は、
一切の選挙活動が禁止されていますか?

質問者からの補足コメント

  • 一切の選挙活動ではなく
    選挙運動に変えさせて頂きます。

      補足日時:2019/04/06 16:46

A 回答 (4件)

公職選挙上は、選挙運動の可能な期間中であれば、選挙立会人であっても選挙運動は出来ます。



No3さんの回答にある様に、あくまで「御願い」であり禁止ではありません。
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この回答へのお礼

再度のご教示ありがとうございます。
禁止は、されていませんが
選挙運動は、自粛したいと思います。

お礼日時:2019/04/07 04:23

こんにちは。



 手元の選挙マニュアルには、次とおり書かれています。

 『投票立会人については、法律上、選挙運動の禁止規定はありませんが、投票管理者と同様、投票が公正に行われるための重要な職務ですので、選挙運動を行うことは避けてください。』

 つまり、法律上は何ら禁止されていません。
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この回答へのお礼

禁止は、されていませんが
やはり中立の立場上選挙運動は避けたほうが良いみたいですね。
ご教示ありがとうございました。

お礼日時:2019/04/07 04:12

公職選挙法第38条に、投票立会人について記載されています。


以下抜粋
(投票立会人)
第三十八条 市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、各投票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。
2 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても二人に達しないとき又はその後二人に達しなくなつたときは、投票管理者は、その投票区における選挙人名簿に登録された者の中から二人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。
3 当該選挙の公職の候補者は、これを投票立会人に選任することができない。
4 同一の政党その他の政治団体に属する者は、一の投票区において、二人以上を投票立会人に選任することができない。
5 投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。


お尋ねの、選挙活動は正しくは選挙運動です。
よく似た言葉に、政治活動もありますが、公職選挙法上は全く異なります。

公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。
【選挙運動】 特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。
【政治活動】 政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。


公職選挙法全般はこちらから
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
補足させて頂きました。
補足部分に再度ご教示宜しくお願いいたします。

お礼日時:2019/04/06 20:33

一般人ですから、普段の選挙活動は自由にできます。


ただ、投票事務執行中は、私語は勿論の事、一切の選挙活動はできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2019/04/06 08:26

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