
A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
納得したと思っていたとしても 実際納得出来ませんよ〜
私は今だにトラウマで 旦那と会話してても 嫌味を言いそうになったり いゃいゃあの人にはあんな事言ってたじゃん〜私にはこう言う言い方しか出来ないの?みたいな事が常にあって 苦しくなることが頻繁にあります!
辛いですよ〜
No.10
- 回答日時:
私も 浮気で 少し前に旦那の浮気相手と会いました。
あなたはさすがですね〜
私は誓約書など書かせていません!
顔みたら腹が立つばかりで 忘れていました!
あの時誓約書を書かせたり その場に相手の旦那も呼んでもらい 全部暴露すれば良かった!って 今 つくづく悩んでいます!
相手の配偶者に伝えて 慰謝料請求されるかもしれませんが あなたも請求できる訳なので 50/50 じゃないですか?
それで納得するように思います。
相手の旦那さんにも知っててもらい 二度とそんなことがないように旦那さんにも監視してもらう必要があると思います!
ちなみに 私も今からでも遅くないでしょうか?
誓約書書かせておきたいんですが?
No.9
- 回答日時:
貴女のご主人も相手のご主人から慰謝料を請求される立場です。
貴女が悔しくて、納得いかないなら再び接触した場合は300万ではなく、相手のご主人に事実を打ち明けるべきです。
面倒な事になったって、今後ずっと悔しい気持ちが続くより、ずっといい。
相手のご主人に殴ってもらえば?ご主人を。その方が、貴女の気持ちがスッキリすると思う。私ならそうする。
たった、300万くらいで貴女の気持ちがこの先おさまるの?
不倫する人は同じことを繰り返します。自制心が低いから。
二度と不倫するもんじゃないと本人にわからせないとだめです。
貴女だけが苦しんで、相手の家庭か円満だなんて おかしすぎるでしょう?
ご主人を愛していてこの先もずっと一緒にいたいなら、吐き出してスッキリする事です。あとは、何があっても自分は家庭を守るという覚悟。
No.8
- 回答日時:
他の回答者が 『請求する。
』と言う言葉は適切ではなく『支払う』としなければならないと書いてありますが今更文面を書き換えることはできないのでこれら回答は質問者様が困惑するだけです。
個人的に申しますと「請求する」だけでも充分に誓約書として成立すると思います
裁判になれば質問者さん有利に展開すると思います、文面に残してあると言う事は一つのエビデンスとして有効な事です。
質問者様がこれからどうすればいいかというアドバイスを求める質問内容として
あなたの主人がその件についてどう感じているかにも寄ります。それを加味した上でのことですが全てを開示しても良いのではないかと思われます。浮気と言うのは習慣性の問題もあるので先様家族含めてトラブルに巻き込むのは仕方ない事と思います。まず士業の先生をつけて三百万の請求を行ってみましょう。強気で進めた方が良いと思います。
No.7
- 回答日時:
主人が、家庭の有る人と不倫を認めたので、相手と会い二度と
会わないと約束させた上で、再び接触した場合は金300万を
請求するという誓約書を書かせました。
↑
300万を支払う、という誓約書でなければ
あまり意味ありません。
子供(双方の)事を考えて相手の配偶者には知らせてません。
私だけが我慢すれば良いと思っていましたが、納得がいかず相手へ
慰謝料を請求したいとも思いますが、その事で相手の配偶者へ
知れてしまい面倒なことにならないか戸惑っています。
アドバイスを、お願い致します。
↑
相手の配偶者に知られてしまえば、その相手は
ご主人に慰謝料を請求するかもしれません。
そうすると、金銭的には赤字になることだって
ありえます。
その覚悟はありますか。
No.6
- 回答日時:
●主人が、家庭の有る人と不倫を認めたので、相手と会い二度と会わないと約束させた上で、再び接触した場合は金300万を請求するという誓約書を書かせました。
子供(双方の)事を考えて相手の配偶者には知らせてません。↑誓約書を交わしたのは、ご主人の不倫相手とあなたとの間でしょう。そこでアドバイスです。誓約書の文言を、交わされた誓約書の通りにお書きになっていないと思いますが、「二度と会わない」とか「再び接触した場合」とか更に「300万円請求する」と、いう曖昧な文言は不適切です。但し、交わされた誓約書では表現をかえていらっしゃると思いますが・・・。
あなたのお気持ちからの、納得がいかない件に関する点は、これは、誓約書を交わした以上やってはいけないことです。つまり、ご主人の不倫の件は関係者と話し合った結果の合意が誓約書の内容なのです。誓約書を交わした以上、一件落着です。もし、あなたがご主人の不倫相手に慰謝料を請求すれば、逆に相手に慰謝料を請求する権利を与えてしまうことになります。(不倫ではない不法行為で)
全体的に見れば、最初は事なかれに決着を付けて、次回同じようなことがあれば具体的な金額を提示して慰謝料を支払って貰う、という方法は理に叶っていた正しいやり方です。裁判所でも誓約書の内容を認めてくれます。但し、前述の通り、条件つけなくて二度と会わないとか、接触した場合とかは、個人の自律を制限する人権がからむ問題になりますので、お書きになっている通りの誓約書の内容はもし裁判とかになると、問題有りです。
更に、金300万円請求する、というところは、相手があなたに「金300万円を支払う。」と、いう文言にすべきでした。請求するでは、あなたにとって意味がありません。相手は、請求されても支払う義務がありませんので。でも、裁判にならずに当事者間が約束を守らなければならない、というように不倫の抑止力の働きはあるでしょう。そして、再度不倫が確認された場合は、請求するのは問題ありません。相手次第です。一旦誓約書で決着を付けたということですので、ここは次回を待つのが自然な流れです。間違っても感情中心に対応しないことです。
No.5
- 回答日時:
◆主人が、家庭の有る人と不倫を認めたので、相手と会い二度と会わないと約束させた上で、再び接触した場合は金300万を請求するという誓約書を書かせました。
※誓約書に記載した『請求する。』と言う言葉は適切ではありません。
『妻は夫に対し300万円請求する。』という内容は、夫に請求することを事前に予定しているだけなので書面にする必要がない内容になってしまっています。請求=(債務)金額確定ではありません。
できれば…
夫は300万円の支払い義務があることを認める。
支払いの履行(及び行使)については妻の判断で猶予するが夫の態様次第で妻はいつでも猶予を取り消すことができる。
…のようにしておくと、300万円は妻のさじ加減または妻の機嫌次第でいつでも回収作業に転じることができる妻にとって条件の良い誓約をさせたことになります。
もちろん夫の改心次第で300万円支払わなくてもいいよとすることもできます。
◆子供(双方の)事を考えて相手の配偶者には知らせてません。
※相手の配偶者に知らせると双方の子供に起こるなにを危惧しているのでしょうか。
◆私だけが我慢すれば良いと思っていましたが、納得がいかず相手へ慰謝料を請求したいとも思いますが、その事で相手の配偶者へ知れてしまい面倒なことにならないか戸惑っています。
※行使してみなければ面倒になるかあっさり解決するかはわかりません。
◆アドバイスを、お願い致します。
※不倫は発覚してもお金を支払わずに謝罪だけで済んでしまうと次の不倫が巧妙になるだけで罪悪感を抱きません。お金を支払わせなければかなりの確率で再発します(同じ相手とは限りません)。お金を支払わせれば再発を抑制できます。
No.4
- 回答日時:
私も貴方と同じ状況でした。
小さい子供が相手にいたので慰謝料請求だけで我慢しました。相手旦那は未だに知らないと思います。しかしお金は取っても相手の家庭は何にも変わらずと考えていると毎日気持ちが落ちます。旦那に慰謝料請求きたってどっちもどっちでお金が行き来するくらいですが知らない相手家庭にはダメージあたえられた方がスカッとすると思います。そこが私の先に進めない汚点だと思っています。自分一人嫌な思いすることないです。相手ご主人には申し訳ないけど自分の奥さんが他所で何してるか知らしめてあげた方がいいと思います。離婚しようがしまいが関係ない。やった奴らのことより自分と子供がいたら子供を守る為に頑張って下さい。
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