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法律に詳しい方や、介護施設で勤務された事がある方、よろしくお願いします。

老人ホームで働き始めた(パート)のですが、下記の文書を提出するように言われました。

しかし、「印鑑登録印を押印」とあるので躊躇しています。「今まで責任を負った従業員はいないし、故意に酷いことをしない限り大丈夫」と事務方の職員から言われましたが、心配です。
介護資格は無いので利用者を直接世話することはあまりありません。あくまでシーツ替えなど補助業務です。
本当に提出して大丈夫なものでしょうか?介護施設で働くなら仕方ないことなのでしょうか?


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    身元保証書

本籍 ~~~私の本籍~~~
住所 ~~~私の住所~~~
氏名 ~~~私の名前~~~
生年月日 ~~私の生年月日~~

上記の者 貴法人採用の上は私がその保証人となり社会福祉法人◼️◼️◼️職員としての体面を汚すような行為はしないように注意することはもちろん、在職中における事件の一切についてその責めを負いお引き受けします。

平成 年 月 日

本籍 ~~~主人の名前~~~
住所 ~~~主人の住所~~~
職業 ~~~主人の職業~~~
保証人名 ~~主人の名前~~【印】

社会福祉法人◼️◼️◼️会
 理事長⚫⚫殿

(注)保証人は独立の生計を営む成人とし、押印は印鑑登録印とすること。

A 回答 (3件)

個人情報保護法上、本籍地や配偶者の職業の情報は、センシティブ情報(機微情報)といい、情報を取得してはならないことになっています。


したがって、本籍は、あなたの分もご主人の分も記入不要です。ご主人の職業についても記入不要です。
それでも記入を求められた場合には、「個人情報保護法に反するので書けない」と突っぱねていただいても差し障りありません。

その他、印鑑登録がなされている印鑑の押印を求められている点も、たいへん行き過ぎです。
これもセンシティブ情報に当たります。
ご主人の自筆署名・押印で足ります(三文判で可)。

形式的な文面であるにしても、実際には「必要以上の個人情報を求め過ぎている」という文書です。
多々問題となる箇所が多いと言わざるを得ません。
問題意識を持つべきかと思います。一般的な文書だの、介護職だからこの程度の文書は‥‥だのといった認識では、必ずしも適切とは言えないと思いますよ。
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一般的な身元保証の届けです。


押印が実印だろうが三文判だろうが、保証人が自署押印する限り効果は同じです。

ところでその事業所では、生計を一にする同居の夫が身元保証人になることを認めていますか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。どうしても保証人が見つからない場合以外は主人を保証人にしても良いそうです。

お礼日時:2019/04/10 16:38

何事もなければ何事もないので大丈夫ですよ!介護職や、ビジネスホテル清掃員のよーに、責任が重大な職業にはそれぐらいの提出はあります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます❗

お礼日時:2019/04/10 16:36

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