天使と悪魔選手権

確定申告について。旦那の扶養内で、月に6~9万の仕事をしています。
一応個人事業主なのですが、この場合確定申告する必要はありますか?

A 回答 (6件)

>納税をしなくても確定申告はしなくちゃいけないんですね。



 納税が不要の場合は、確定申告は不要です。というか、受け付けてくれません。
 ただし、赤字で納税が不要の場合でも、「損失の繰越控除」をする場合は確定申告が必要です。

>帳簿はパソコンでしますか?

 ネットで検索されれば、フリーソフトやエクセルのテンプレートなどが簡単に見つかりますので、それを使われればよいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。詳しく何度も教えて頂きありがとうございました。感謝

お礼日時:2019/04/14 12:11

>帳簿はつけたほうがいいですか?



開業届も出している一応個人事業主なんですよね?

帳簿をつけない理由が何処にありますか?

事業収入があるのに確定申告しない理由が何処にありますか?


あくまでも結果として納税をしなくても良いというだけです。
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この回答へのお礼

納税をしなくても確定申告はしなくちゃいけないんですね。
帳簿はパソコンでしますか?

お礼日時:2019/04/12 08:59

>帳簿はつけたほうがいいですか?


パソコンは買いましたがやり方が分かりません。

 事業所得については、記帳・帳簿等の保存制度がありますので、帳簿を作成して保管する必要があります。
 青色申告をされるのでなければ、家計簿みたいなものと思われればよいです。

【国税庁 記帳や帳簿等保存】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kur …

(例)
https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/essent …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。帳簿専用のソフトはありますか?
ちなみに青色申告です。

お礼日時:2019/04/12 09:02

>開業届はだしてますが、旦那の扶養内で毎年できますか?



 開業届は新たに事業を開始したときの手続ですから、配偶者控除とは関係がありません。その年の所得が38万円以内でしたら、配偶者控除の対象になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
帳簿はつけたほうがいいですか?
パソコンは買いましたがやり方が分かりません。

お礼日時:2019/04/11 21:58

こんにちは。



 扶養内というのは、ご主人の社会保険(健康保険と年金)の被扶養者になっておられるということでしょうか?
 その前提ですと…

>旦那の扶養内で、月に6~9万の仕事をしています。一応個人事業主なのですが、この場合確定申告する必要はありますか?

 収入…(月に6~9万)×12か月=72~108万円…(a)
 所得…(a)-基礎控除(38万円)-必要経費=(b)

 上記の(b)が0円以下ですと、確定申告は不要です。1円以上ですと確定申告と所得税の納税(※)が必要です。
  ※計算して100円未満の税金は切捨てになりますので、税額が0円になる場合があります。

【国税庁 確定申告が必要な方】(4)にあたります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ちょうど0です。開業届はだしてますが、旦那の扶養内で毎年できますか?

お礼日時:2019/04/11 21:23

>旦那の扶養内で…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

>月に6~9万の仕事をして…
>一応個人事業主なので…

何が6~9万?
「売上」が?
売上 (=収入) だとしたら税金の算定に直接関係する数字ではありません。

税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
しかも、月ごとの数字はどうでも良く、年単位で考えないといけません。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>この場合確定申告する必要は…

今年1年が終わって「所得」が 38万以下だったなら、確定申告は必ずしもしなくて合法です。
ただし、確定申告をしない場合は別途、「市県民税の申告書」を市役所に提出する必要性が浮上してきます。
ご注意下さい。

また、「所得」が 38万以下だった場合のみ、夫が今年分所得税で配偶者控除を取れます。(前述)

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/04/11 21:23

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