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知人が駐車トラブルに巻き込まれました。
相手が知人の車の外から威嚇状態なので警察に電話しました。
なかなか警察が到着しないので、どうしても駐車場を出なくてはならない事情(病的頻尿)ができ
相手のすきを見て車を発進させました。
気付いた相手は車にくっついた状態で手を掛け並行して走り交通事故だと叫びながら阻止しようとしました。
強引に逃げ切りましたが相手が怪我をしたと言う事で警察に現場に戻るよう連絡がありました。
警察の指導のままに、これは交通事故ではないと言われ動揺していた知人は示談書のようなものを書かされました。
どうして交通事故ではないのですか?
また、停まっている時に怪我をしたと言うなら知人には関係ないのでは?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    早速の御回答ありがとうございます。
    知人は尿意に我慢できなかったそうですが
    恥ずかしくても車内でおもらしすべきだったのかも!
    助手席の奥様も車動かしたら駄目と止めたそうですが
    冷静になれば反省点もあるようですが。
    この後すべき心構え対処法はありますか?
    相手は弁護士を立てるそうです。
    知人側にも本人か弁護士しか対応しないと言っているそうです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/04/15 08:17
  • ご回答ありがとうございます。
    知人は相手が車から離れたスキを見て発進したそうです。
    相手が追いかけてきて車にくっついて走ってきたようです。
    知人は後々嫌な思いを引き摺らないために弁護士を頼む予定だと言っています。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/04/15 15:22
  • 相手から「いま仕事中だが」と電話してきたそうです。
    怪我は車の保険で行けそうだと言ってきました。
    後は慰謝料として30万円を要求してきたそうです。
    知人には保険会社の契約に弁護士もついているらしいので
    そちらに任すよう助言しました。

      補足日時:2019/04/15 17:39

A 回答 (3件)

>どうして交通事故ではないのですか?


 怪我をしたのが駐車場内で、道路上ではないなら道交法の適用外。俗に言う交通事故とは道路上の事故を指す。例えば、サーキットでレースカー同士が接触しようがあおろうが、俗に言う「交通事故」にはならない。サーキットは道路法でいうところの道路ではないからね。警察はけが人でもでない限り捜査はしないし、道交法で裁く事は絶対ない。それと同じ。

 特殊な例外を除き、駐車場は道交法で言う所の道路ではないので、駐車場内での出来事なら警察が「交通事故」としないのは当然。道交法は道路の交通の法律だから、道交法を根拠に道路外での行為を裁けない。が、怪我を負わせたり物を壊したりすれば、道交法以外の法律の対象になる。「過失致傷罪(刑法209条1項)の疑い」になったんじゃないの。示談に応じなければ刑事罰の対象になったかもね。

>停まっている時に怪我をしたと言うなら知人には関係ないのでは?
 そうだけれど、動いていた時に怪我をさせたんじゃないの?。警察は止まっていたから交通事故ではないと言ったのではないよ。車を動かしたのは事実なんでしょ。それに起因して怪我をさせれば、当然、運転者に責任が発生する。
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交通事故ではない…


しがみついている人間が居るのに車を発進させて怪我をさせるって殺人未遂ですよ。
落ちれば死ぬって普通は理解しますから。
民事は示談で済みますが、立件、送検って流れだってあるかもしれません。
その行為、ヤバいやつです。
この回答への補足あり
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むこうがさきに警察に行きか、呼んで先に調書とられて、あとは丸め込まれたと思います、もっと強きで出ればよかったのか、知人は本当に悪く

ないんですか?しがみついてきた、車動かしてにげた?これ犯罪ですよ車は動かしてはいけません
この回答への補足あり
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