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現在妊娠7ヶ月です。妊娠が発覚する1週間程まえから病気治療の為に休職してました。その休職開始後すぐ妊娠がわかりそのまま産休に入っています。出産後、育児休暇を取り復帰したいなら、会社の方は特に期限を設けていないので、復帰できるのですが、まだ出産もしていないので、職場復帰できるかどうかもわかりません。相談は現在支払っている健康保険料金(休職中だから休職前に給与から引かれていた金額<16,810円>プラス会社負担料金ですよね)が、もし退職した場合に加入する保険料(旦那が会社の理由で国民健康保険加入なので、私も退職したら個人で国民健康保険に加入ですよね)より高いということ。でも基本的に仕事したいので、このまま休職しておけば確実に仕事に就けるということ。もちろん仕事復帰が条件で社会保険からもらえるお金があるのだけれど...もし出産後に仕事復帰を断念した場合、もらえるお金がもらえなくなる訳だから、やっぱり退職しておけば...と後悔することになるかと思うと、退職するべきか、休職するべきか悩んでいます。正直旦那の給与だけで子供を育てていけるのかが不安な部分も多少あります。

A 回答 (5件)

>仕事復帰が条件で社会保険からもらえるお金があるのだけれど...



これは、社会保険から支給される出産育児一時金と出産手当金のことでしょうか?
これらは退職後の出産であっても、下記の条件を両方とも満たしていれば支給されます。

1.社会保険の加入期間が1年以上であること。
  (健康保険証の「資格取得年月日」より1年を経過していれば、加入期間は1年以上となります。)
2.退職後6ヵ月以内の出産であること。

この条件に当てはまれば、出産手当金と出産育児一時金は、退職前に加入していた保険者(社会保険事務所や健康保険組合など)に請求することができます。

また、退職後の健康保険制度は、国民健康保険に加入する糖選択肢のほかに、今までの健康保険を任意継続すると言う方法もあります。

ただ、退職するのではなくて育児休業にされたほうがよろしいのではないでしょうか。
たとえ今現在の社会保険料が高くても、育児休業を申請すれば、保険料は免除されます。(任意継続は免除されません。)
社会保険の育児休業という制度は、出産日後56日を経過した日の所属する月分の保険料から、個人負担分はもとより、会社負担分も免除免除されますので、会社がこうむる損害は皆無であるといえるでしょう。

ですので、退職をせずに育児休業されてみてはいかがでしょうか。

この回答への補足

すいませんもうひとつお伺いしたいのですが...病気(筋腫)との合併妊娠のため、仮に先に休職していなかったとしても妊娠14週から病気とのかねあいで安静にしていないとだめな日々が続いています。(現在までで、途中2、3週間くらいはよくなったときがありました)こういう場合、健康保険疾病手当金請求ができると会社から言われました。書類まで送ってもらったのですが、普通この請求をするにあたり、病名や疾病の療養のために休んだ期間などは病院の医師と相談して、算出するものなのでしょうか?私が勝手に期間とか決めて、病院の医師が認めないこととかもあるのでしょうか?この辺のことお分かりになりますでしょうか?

補足日時:2004/12/01 15:28
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。育児休業にしたいと思ってはいるんです。でも私の場合、病気治療の為会社を休職し、休職後すぐに妊娠がわかり、病気と合併妊娠のため、安静な生活を送らなくてはならなくなり、職場復帰できず、そのまま現在の産休になっています。出産予定日は来年3月初なので、休職期間(今年7月から休んでいます
。産前産後の休職含め)が長いため、支払う金額が大きいですよね?それは、今年7月から来年出産して、育児休業とされるまでの期間の社会健康保険と厚生年金も払う必要がありますでしょうか?社会健康保険と厚生年金は事業者負担分も私がはらうのでしょうか?
>仕事復帰が条件で社会保険からもらえるお金・・・
の件は教えて頂いた1、2の条件満たしています。それ以外に育児休業基本給付金や育児休業者職場復帰給付金はどうでしょうか?

お礼日時:2004/12/01 15:07

#1です。



>育児休業開始までは会社は2つの保険料を私が休業しているのに支払っているということでしょうか?

ご理解されているとおりです。
会社負担分は当然支払っており、あなたが負担する分は会社が立て替えて支払っています。

>傷病手当金の期間を出産手当金の期間を重ならないようにすれば両方請求できるということでしょうか?出産手当金はネットで調べると、出産日以前42日、出産後56日と書いてあったので、傷病手当金の期間を出産日以前42日より前にしておけばいいのかしら?実際いつまでの期間を傷病手当金として請求すればいいのかまだ分からないのですが...

出産日よりも前に傷病手当金を請求する場合は、出産予定日を起算日として43日前までは傷病手当金を。出産予定日から起算して42日前以降は出産手当金を請求されると良いでしょう。
どっちも給付日額はかわりませんから、損をするということはないはずです。
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この回答へのお礼

本当に何度も教えて頂いてありがとうございました。とってもも役にたちました。ゆっくり考えて手配したいと思います。また質問したらよろしくお願いします。

お礼日時:2004/12/02 12:20

#1です。



>今年7月から来年出産して、育児休業とされるまでの期間の社会健康保険と厚生年金も払う必要がありますでしょうか?

支払う必要があります。
であとで会社に支払方法を相談してみるとよいでしょう。
たとえば、傷病手当金が支給されてから、一括で支払うなど、方法はいくつかあります。

>社会健康保険と厚生年金は事業者負担分も私がはらうのでしょうか?

事業主負担分は会社が負担すべき費用ですから、あなたが支払う必要はまったくありません。
もし、事業主が請求してくるようであれば、それは間違いなく違法です。

>育児休業基本給付金や育児休業者職場復帰給付金はどうでしょうか?

いただけますよ。
育児休業基本給付金は、雇用保険の育児休業を取得したときに、育児休業前賃金の30パーセント(上限129,870円)が支給されます。

育児休業者職場復帰給付金は、育児休業をしていたものが職場に復帰し、その後6ヶ月以上雇用されれば支給されます。

>病名や疾病の療養のために休んだ期間などは病院の医師と相談して、算出するものなのでしょうか?私が勝手に期間とか決めて、病院の医師が認めないこととかもあるのでしょうか?

傷病手当金の請求書に記載する請求期間については、基本的には賃金をもらっていない期間(欠勤となっている期間)を記入することになります。
ただし、その期間を医師に「労務不能である」ことを証明してもらわなければなりません。
ですので、ある程度は医師とご相談の上、記入することをお勧めいたしますが、医師の判断により安静となっているようですので、休み始めた日から記入してもよろしいでしょう。

なお、傷病手当金と出産手当金は併給されません。
期間が重なってしまう場合は、出産手当金が優先して支給されます。

出産手当金および傷病手当金の金額は、保険料から逆算しますと日額8,202円のようですね。

いろいろと大変だったんですね。
元気な赤ちゃんを産んでください。

他にも分からなければ、社会保険関係でしたらお答えできますので、補足していただければと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。質問させてください。
1.今年7月から来年出産して、育児休業とされるまでの期間の社会健康保険と厚生年金の事業主負担分は私が払わなくていいのは分かりました。ということは育児休業開始までは会社は2つの保険料を私が休業しているのに支払っているということでしょうか?
2.傷病手当金と出産手当金は併給されない
この件は、傷病手当金の期間を出産手当金の期間を重ならないようにすれば両方請求できるということでしょうか?出産手当金はネットで調べると、出産日以前42日、出産後56日と書いてあったので、傷病手当金の期間を出産日以前42日より前にしておけばいいのかしら?実際いつまでの期間を傷病手当金として請求すればいいのかまだ分からないのですが...今もまだ症状があるので。
調子悪いから、このような保険などからもらえる制度は後回しにしていたけど、計算すると結構もらえるんですね。出産一時金の30万をはじめ、もし傷病手当金や出産手当金などももらえるとしたらそれなりの金額になりますよね?

補足日時:2004/12/01 16:43
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#2です。



1年お休みしました。

近くの保育所は、月齢の関係(1歳に満たなかった)で入れなかったので義母が近くなので預かって貰ってます。

来春はいれようかなと申請中です。

産後はとても仕事する気などおこりませんでしたが、
復職してよかったと思います。

まだ1年以上あります。
ゆっくり考えて、元気な赤ちゃん産んでください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ゆっくり考えます。まだ産まれてもいないし...

お礼日時:2004/12/01 15:28

ご質問の内容は#1さんが言うとおりですので


補足ですが。

今のお仕事をしたいのなら、育児休業したほうがいいですよ。休業中はお給料の60%は職安から支払われますし。その間にゆっくり考えればいいのです。
仕事は休む前には、引継するのですから、たとえ退職になっても問題ないと思います。
産んでみるとみないとでは、考え方も違います。
育児は大変なので、たとえ辞めても迷惑にはなりませんよ。(仕方ないです)

私もさんざん悩みましたが、復職しました。(7ヶ月経過です)
1年専業主婦しましたが、精神的にきつくて向いてませんでした。体力的にはきついですが、精神的には楽です。やはり金銭的に余裕があるのも違うし、社会との接点があるのはいいものです。

悩まれてるなら、絶対育児休業すべきです。
後で後悔しても、仕事にはそうそう就けませんし。
正社員なら保育所に入るのも有利です。

参考URL:http://www.man-abi.com/kids/mother/money/working …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。実際出産前だし、出産後の事なんか今から分からないし、それでなくてもこれからの出産で不安だらけだから先のこと考えるのは簡単ではないんですよね。musimusi29さんは1年休まれたわけですね。ということはお子さんを託児所に預けて仕事しているのでしょうか?

お礼日時:2004/12/01 14:51

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