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バイク のナンバーの傾きについて。購入時からこの角度なのですが、違反なのでしょうか?気になり質問致しました。

「バイク のナンバーの傾きについて。購入時」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 黒塗りは、個人情報保護です。

      補足日時:2019/04/18 16:45

A 回答 (5件)

法解釈の問題なので、実のところハッキリしないところもありますが・・・違反だと考えておいた方が無難です。



※平成28年度の新基準では、ナンバープレートの上向き角度は40degまで、となっています。
この法規は猶予期間があるので、すぐには違反切符は切られないという見方もありますが・・・施行は平成33年度(令和4年)4月1日以降に新規登録される車両からと明記されています。これは、逆にいいますと平成28年~33年までの間は、新規登録車(新規製造車)の準備期間であって、現在走行している車両に対する『取り締まりの猶予期間』とは言っていないということです。
実際、クルマに対してはすでに取り締まりは始まっており、ナンバープレートに被せる透明カバーの他、フロントのナンバープレートを下向きにする角度調節式ステーも、ほぼ一掃されました。

※さらに。
この種の法規では、条文以外にも特記事項に注目する必要があります。
この法規制では、『その他』の部分に『番号の判別に支障が生じないこと』という記述があります。これはつまり、角度が40deg以上か以下かでもめた時に、担当警官が『見難い』と判断したら違反になる、っということです。
ご質問の画像では『テールランプが番号判読の邪魔になる』と判断される余地があり、角度以前の問題で違反となる可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2019/04/20 07:51

リアカバーの位置が高いのかな?写真ではよくわからないけど。


思い切って警察署に行って
「購入時からこの角度なのだけれども、違反になったり、呼び止められたりしないか?」と聞いてみては?

平成33年からの規定だと上向き40度まで、下向き15度までだからそれには引っかかる気もしますね。

違反にならないにしても、呼び止められたり、周りから言われたりするのはイヤだよね。
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曲げようがなんだろうが後ろから読めなければ違反

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2019/04/20 07:51

平成28年の新基準では、地面に垂直から上向き40度までとなっていますので、違法になりますね。


ただし平成33年までは猶予期間なので、もし停められて注意されたとしても切符切られることはないと思います。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk6_000020 …
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交番でお尋ねください。


しかし、黒塗りは違反です、ご注意を。
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