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離婚するときに財産分与をするとします。
そのときに、互いに口座を開示し合うのかとは思うのですが、自主的に出してこなかった隠し口座があるとしたら、それらは強制的に調べたり開示させることは実質的に可能なのでしょうか?
ネットで調べると、銀行側が開示しないことが多いように見られます。
つまりは本人が提示しないと、隠されてしまうことの方が多いのでしょうか?
開示させるためには、弁護士や何か法的手段なしでは難しいですか?

A 回答 (2件)

裁判所に、10年間の取引履歴を開示して貰いように要求すれば良いです。

(通常は10年の取引履歴開示になります。)
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この回答へのお礼

解約しても10年は開示できるのですね
とても参考になりました

お礼日時:2019/04/25 09:52

個人の弁護士が、相手方の預貯金を開示するようには出来ません。

離婚調停の中で裁判所に開示請求を申し立てて、裁判官が相手と面接して開示するように言います。

調停離婚なら、裁判所を通じて相手方の預貯金を調査して貰えば良いと思います。黙っていては裁判所はしませんので、強く言うことです。

銀行が開示しないことが多い、というのは弁護士会を通した場合のことでしょう。しかし、最近はかなり開示するようになってきています。裁判所の照会なら銀行協会は断ることはありません。あなたの対応次第の問題です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もし相手が口座を解約していても解約した口座の履歴も開示できますか?

お礼日時:2019/04/21 21:26

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