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何年か前に無免許運転をしていた際、交通違反をしてしまいました。
その場は妹になりすまして違反金も収めました。
もうすぐ妹が免許の更新でおそらくこの事はわかってしまいます。
迷惑をかける前に警察に自首しようと思いますが、逮捕されて罪に問われると思います。
自首した場合の逮捕のされ方やその後どうなるのかを教えていただけますでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 妹はペーパードライバーなのでずっとゴールド免許です。
    今回の更新でブルーになれば当然不審に思うはずです。
    そこでバレる前に自首しようと思いました。
    時効が5年以内なら罪に問われると思います。

      補足日時:2019/04/22 13:25
  • ありがとうございます。
    まずは妹とも話し合いをしようと思いますが、
    許してもらえなければ警察に出頭します。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/04/22 13:45

A 回答 (9件)

罪に問われないという意見もありますが、それは間違い。


今回問題なのは、と言うか問題が大きいのは、無免許運転の方じゃなくて、「有印私文書偽造罪」と「虚偽私文書行使罪」の方。
もちろん無免許の方も問われますが。
流れとしては出頭したらそのまま逮捕されて、留置所に48時間ほど拘留されるでしょう。
初犯だから執行猶予が付くとは思いますが、前科です。
証拠なんてのは、あなたが当時サインした供述書なりなんなりが立派な証拠ですよ。
筆跡を鑑定すればすぐわかりますよね。

妹さんに相談して許してくれればとおっしゃっていますが、犯した罪は想像よりもずっと重い罪だってことを認識した方がよろしいかと。
確かに妹さんが許して、黙っていればわからないかもしれませんけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
妹と話し合いました。
犯した罪は許されません。
それだけの事をしてしまったのですから。
皆様の回答を真摯に受け止めて警察に自首します。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/04/22 21:56

不携帯だけではなく違反もでしたね。


勘違いしました。
回答はなかったことにしてください。
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免許不携帯ということなら反則金だけで違反点数はありません。


ですからゴールド免許のまま更新です。

言わぬが仏とも言えます。
二度とせぬよう猛省してください。
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>ありがとうございます。


>まずは妹と話し合いをしようと思います。
>許してもらえなければ警察に出頭します。

これを読むと、妹が許してくれれば、そのまま罪をかぶってもらって警察には黙っている、と解釈できますが、そうすると今度は妹が(今は知らないのかもしれないが)知ってしまうことになり、犯人隠避の刑事事件に発展します。

警察にバレない可能性もあるが、バレたら妹も犯罪者になってしまいます。
妹が交通違反した時、サインして「前のサインと筆跡が違うよね」ってことにでもなればバレる可能性はゼロではないです。


犯罪としては、No6の人が言っていることが正しいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
妹が罪に問われる事は私が求めている事と真逆になりますし、話し合いの結果罪は許さないと言う事にもなりましたので出頭します。

お礼日時:2019/04/22 22:00

出頭した場合、妹さんが罪には問われないだろうけど・・。


迷惑が掛かる可能性は高いです。

犯人隠匿容疑で、一応は事情聴取される可能性はあるし。
また、一度、警察が処理した違反履歴を、修正するかどうかは判りません。

従い、善悪は別として、私も妹さんに事情を話したり、相談した上で、示談金などで内々(民事的)に済ませてしまう方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そういう迷惑がかかる事は想定していませんでした。
どちらにしても、一度妹と話し合いするべきですね。
今日妹と話してみようと思います。
誠意を込めて話し合いしたいと思います。

お礼日時:2019/04/22 14:07

妹に事実を伝えて許して貰う


御免なさいと共にお金(罰金に相当そる額30万円)を渡しましょう。

無免許運転を犯したドライバーの罰則 
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です
前科がおまけで付いてくるよ。
妹が許してくれるなら穏便に済ませよう。

それと今回は自首じゃ無く出頭だよ 
何の考慮も無い 圧覚するので警察に出頭したですよ。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まずは妹と話し合いをしようと思います。
許してもらえなければ警察に出頭します。

お礼日時:2019/04/22 13:50

そもそもなりすましの証拠がないですよね。


自白だけで罪に問えないのです。
罪に問うてほしければ、当時、あなたが妹さんになりすましたという明確な証拠を用意してください。
妹さんの証言とかそういうレベルじゃなくて、物的証拠です。
用意できませんよね。
ということは、自首したところで罪に問われることはありません。

時効が成立している可能性もありますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かに証拠はありませんがいずれ発覚することです。
時効はまだ成立していないと思います。

お礼日時:2019/04/22 13:52

妹がいてラッキーだったね



でも最悪死刑だよ
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逮捕なんかされるわけ無いでしょ

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