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高額医療費用について教えて下さい。

今、娘が入院し高額医療請求になるのではないか心配です。

健康保険(社会保険)で高額医療費限度額申請しようと思うのですが、なかなか申請する時間がなく月をまたいでしまい、遡って申請ってできるのでしょうか?また
遡りは何ヵ月までできるのでしょうか?

A 回答 (11件中1~10件)

こんにちは。



(1) 一か月の医療費が高額になった場合、一定の額を超えると「高額療養費」の対象になり、超えた医療費が健康保険から給付されます。「協会けんぽ」にもこの制度があり、申請期限は診療を受けた月の翌月1日から2年以内です。

【Q2:健康保険給付の申請に期限はありますか?】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r304#q2

(2) 「高額療養費」の支給の受け方は二種類あります。
・償還払い
 償還払いとは、医療費を支払ったのち、一定額を超えた分について申請により後から支給を受けるやり方です。
・限度額適用認定
 限度額適用認定とは、あらかじめ申請により「限度額適用認定証」の交付を受け、それを医療機関に提示することにより、支払が一定の金額までになる方法です。一定額を超えた分については、医療機関が本人(患者)からではなく健康保険に請求します。

【高額な医療費を支払ったときは高額療養費で払い戻しが受けられます。】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030

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>健康保険(社会保険)で高額医療費限度額申請しようと思うのですが、なかなか申請する時間がなく月をまたいでしまい、遡って申請ってできるのでしょうか?

 原則としてできません。
 なぜなら、「限度額適用認定」は、高額になった医療費の自己負担分をご本人(患者さん)ではなく、健康保険に請求するやり方です。医療機関は、診療した月の翌月の初めには、診療報酬(治療費の健康保険負担分)の請求を支払基金に請求してしまいますから、その時期を超えると患者さんへの返金は通常してくれません(診療報酬の請求をやり直す必要がありますので)。
 ですから、ダメもとで医療機関に交渉されても良いですが、ダメな場合は「償還払い」で申請されればよいです。還付される金額は同じですから、損得はありません。

>遡りは何ヵ月までできるのでしょうか?
 
 「限度額適用認定証」の交付申請と医療機関への提示は、あらかじめする必要がありますから(少なくとも、医療機関が翌月に診療報酬の請求をしてしまう前までには認定証を取得して提示する必要があります。)、遡ることは通常できません。

 なお「償還払い」については、上記のとおり診療を受けた月の翌月1日から2年以内でしたら請求が出来ます。
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No.10です。


 補足です。

 ちなみに、先の回答にもありますが、「高額療養費」の請求をされるまでもなく、大抵の市町村で乳幼児の医療費の助成制度があります。

 私の住んでいる都道府県ですと、4歳の場合の入院費は、月額200円(1医療機関あたり)で済みます。
 (ただし、保険診療が対象ですので、入院時の食事負担額,差額ベッド代,個室料などは対象になりません。)
 これについても、償還払いがあります。請求期限は5年以内です。

【子ども医療費支給制度について】
https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/00000 …
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。協会けんぽと病院の方に確認してみます。

お礼日時:2019/04/25 06:52

既回答にもありますが、異なった月の療養費を合算はできないのはご存知なんですよね?

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>助成金とはどのようなものですか?


乳幼児医療助成制度ですが、自治体によって対象が異なります。
入院は対象外の自治体もありますし、中学生までは外来・入院とも無料という自治体もあります。
4歳なら多くの自治体では外来は無料だと思いますが、入院は対象外も自治体はあります、あなたのお住まいの自治体はどうですか?

>協会けんぽの方に聞いたら、今月申請されたら今月からのしか出ませんと言われ、もう少し遡って申請したいのであれば、病院の方で相談してください、特例はあるので要相談で言われました。
お金の余裕もあまりないので出来る事ならば、医療費限度額申請証書を利用したいです。

何月から入院されていますか?
3月から入院されていると4月初旬に医療機関から入院費用の請求があったはずです、その支払いはどうしました?
医療機関は医療費を暦月で纏めて、翌月10日に保険請求します、そして、一部負担額を患者に請求します。
協会けんぽの言っているのは3月分の保険請求は限度額認定証無しで医療機関は行っているので、それを覆すには医療機関の同意が必要だと言ってるのです。
4月分の入院費用についても限度額認定証を医療機関に事前に提示する必要があります。
5月10日が保険請求の提出日ですが、その数日前、今年なら連休がありますから今月中には限度額認定証を医療機関に提示する必要があると思います。
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この回答へのお礼

回答くださり、ありがとうございます。早速、協会けんぽや病院に確認してみます。

お礼日時:2019/04/25 06:54

>遡っての申請は何ヵ月までかわかりますか?



いや、だから2年ですが…
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#5です


4歳なら 殆ど無料ですよ。市役所に健康保険証 マイナンバーカードなどを持って行って小児医療費助成医療証(市によって名称が違います)を貰い それを医療機関に提示すれば自己負担は基本的に無料(市によった多少の差はあります)ですよ。
若干の日にちは掛りますが 郵送やネットでも出来ます。市名と子供医療費で検索すれば詳しく出てきますよ
お子さんをお持ちなのに その手続きをしていなんて・・・・
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まず 今からでも遅くはありません 限度額認定書を貰い 医療機関に提出しましょう。

これからの分は 自動的に措置されるかもしませんし
過去の分については、申請する時間がない・・・ そんなこと言っている場合じゃないでしょう すぐに申請しましょうよ。協会けんぽなら申請書はダウンロードできますよ。会社の健保組合なら総務課等にありますし
助成金が振り込まれるまでは3カ月くらいかかりますが その8割の範囲内で無利子の貸付制度もあるそうですよ
ちなみに 国保なら区役所ですべて記入した申請書を送ってくれて 記名押印して返送すればいい仕組みになっています。ウチの区の場合
それに 娘さん 何歳でしょうか 中学3年生までは無料の自治体が多いのですが
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
娘は4歳です。
協会けんぽの方に聞いたら、今月申請されたら今月からのしか出ませんと言われ、もう少し遡って申請したいのであれば、病院の方で相談してください、特例はあるので要相談で言われました。
お金の余裕もあまりないので出来る事ならば、医療費限度額申請証書を利用したいです。

助成金とはどのようなものですか?
高額医療費限度額の事でしょうか?それとも他にもあるのですか?

お礼日時:2019/04/24 16:06

娘さんの加入している健康保険は、


なんでしょう?
それによって、申請方法が違ったり
しますよ。

>遡って申請ってできるのでしょうか?
全く問題ありません。一般的には
2年以内に申請すればよいです。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
健保組合によっては、自動的に返還
してくれる組合もあります。

医療費をまだ払っていない状況なら、
・高額医療費貸付制度
・限定額適用認定証
の手続きをこれからしても、
間に合うかもしれません。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/osaka/cat08 …
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3020/r …

連休に入ってしまいますから、
すぐに加入されている健保に
連絡をして、手続きをされる
ことをお奨めします。

そして何よりも娘さんお大事に
なさって下さい。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。早速確認してみます。わざわざありがとうございました。

お礼日時:2019/04/25 06:58

医療機関が対応するかどうかの問題ですので、、、


お会計の窓口でお問い合わせするのが確実だと思いますよ。
月単位での話ですので、医療機関が保険組合に請求済みのものに関しては、
医療機関では対応できないと思います。
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この回答へのお礼

わざわざ回答くださり、ありがとうございます。これからの請求ですので、これらの回答くださったことを窓口や保険組合に相談したいと思います。

お礼日時:2019/04/24 13:47

限度額認定書は、医療機関が健康保険への請求する前だったら対応してくれるかもしれません。


翌月の10日くらいであることが多いのですが、、、連休とかありますから、いつまでだったら持ってきてよいか会計の窓口で、聞いてみたらいかがでしょうか?
まあ、高額療養は限度額認定書がなくても、対象となった(医療費が一定額を超えた場合)場合は、あとから帰ってきます。
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございます。後から戻って来るらしいのですが、恥ずかしながらお金に余裕がなく、遡って申請できればと嬉しいのですが、遡っては何ヵ月までかわかりませんか?

お礼日時:2019/04/24 13:29

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