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難病指定の病気になると、医療費はどうなりますか?
全て戻ってくるのでしょうか?

A 回答 (2件)

ただ単に「難病法での指定難病だと診断された」というだけでは、医療費の公的助成の対象にはなりません。



難病法による医療費公的助成を受けるには、都道府県の窓口へ申請し、難病指定医の診察を受けた上で、所定の難病診断基準と重症度分類等に該当することが必要です(臨床調査個人票といいます)。
基本的には、重度であって高額な医療を長期に亘って受け続けなければならない、といったケースに限られてきます。
これらの要件は、個々の疾患ごとに、非常に細かく設定されています。

つまり、ただ指定難病だから‥‥というわけではないのです。
上述の公費助成の対象にならなければ、公的医療保険自体の自己負担(いわゆる3割負担)でしかなく、また、その医療保険の高額療養費制度(および限度額適用証)を利用するだけにとどまります。

公費助成制度が利用できるようになると、上記の自己負担の上限が最大2割に圧縮されます。
但し、本人の所得層に応じた月額自己負担上限区分も設けられるので、実際には、上記2割負担と月額自己負担上限額のうち、どちらか金額の少ない側が上限になります。

受給者証(指定難病医療受給者証)が発行されるため、その受給者証を医療機関の窓口に呈示することによって、自己負担上限額を超える分の負担が、ゼロになります。
つまり、あとから戻ってくる(償還払いといいます)といったイメージにはなりません。
また、受診できるのは難病法で指定された医療機関のみで、かつ、その難病に関する診察内容のみに限られます。
つまり、どの医療機関・診療科でも良いわけではなく、非常に限られます。

概略は、公益財団法人 難病医学研究財団 / 難病情報センターのホームページをごらん下さい。
以下の URL のとおりです。
診察・臨床調査個人票などの用意から実際の受給者証の発行まで、最低でも3か月はかかります。
そのため、手続きは、余裕を持って、半年程度を見込む必要があります。
なお、その疾患の程度によって、もちろん、公費助成の対象外とされる場合もごくごく普通にあります。

〇 指定難病患者に対する医療費助成制度について
https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460
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この回答へのお礼

助かりました

詳細を教えてくださりありがとうございます!
難しそうですが、できることともらえるものを把握していれば心強い気がしますので、がんばります。

お礼日時:2020/11/01 09:44

難病指定でも、さらにいろいろ分類(重症度分類等)があり、難病ってだけではすべて戻ってくるとは限りません…。

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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
なるほどそれはそうですね。

お礼日時:2020/11/01 09:41

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