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死亡保険金の税金について教えてください。

死亡保険金の受取人が私の母親です。
被保険者と保険金負担者は私の弟です。

税金はどうなりますか?

質問者からの補足コメント

  • 弟が亡くなり、死亡保険金の受取人は母親です。

    弟は離婚した元妻に3人の子供(うち1人が未成年)がいて、内縁関係の女性とその子供(未成年)がいます。
    保険金は3000万円くらいだと聞いています。

    母は法定相続人ではありません。
    受取る保険金に税金がかかるか知りたいのです。

    宜しくお願い致します。

      補足日時:2019/04/24 20:33

A 回答 (6件)

ご愁傷様です。


前回のご質問の続きですね。

     母H
内縁   │ 離婚↓
C…┬▲A弟┬…妻B
 子G? ┌┴┬┐
    子D EF

相続税の対象にはなります。
死亡保険金は、被相続者(A弟)の
『みなしの相続財産』となります。
Aには他に財産はありましたか?

常に間違い回答を撒き散らす人が
いますが、相続税の基礎控除は、
3000万+600万×法定相続人数
となります。

法定相続人は、お子さんDEFGの
4人となります。
★AはGを自分の子として
★認知している前提です。

そうしますと、基礎控除は
3000万+600万×4人=5400万
です。 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
たまたま基礎数値と法定相続人数を
間違えているため基礎控除額が同じ
になりましたが...A^^;)

そして死亡保険金が、法定相続人が
受取る場合は、500万×法定相続人数
の非課税部分がありますが、
★母Hには適用されません。

そうじますと、
死亡保険金3000万+Aの遺産額
≦5400万
ならば、相続税はなし。
5400万を超えた金額を
子の4人で1/4ずつにした
金額に対して課税されることに
なります。

その税額を財産配分に応じて、
各相続者が納税することになります。

例えば、
死亡保険金3000万
A遺産額 2800万
合計   5800万
基礎控除5400万を引いた
400万÷4人=100万
が課税対象
100万×10%=10万
が1人あたりの税額で
10万×4人=40万が
相続税合計額となります。

3000万の死亡保険金は、
全体の5800万分の3000万
となるので、
3000万の保険金に対する相続税は
40万×3000万/5800万≒20.7万
となります。

これはあくまで例です。
他に財産がなければ、基礎控除以下で
相続税はありません。

また、これとは別に死亡保険金を
前回答のように分ければ、贈与税が
課税されることになります。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

moryouyouさま

先日に引き続き、明瞭なご回答ありがとうございます。

これで安心して眠れます。
感謝致します。

お礼日時:2019/04/24 23:22

>受取る保険金に税金がかかるか知りたい…



だから基本的には相続税の対象だと言っているでしょう。

【再掲】
そもそも、相続税の納税義務者が法定相続人に限られるわけではありませんのでね。

-------------------------------------------

具体的な税額は、弟の遺産総額を示さなければ試算できません。

>離婚した元妻に3人の子供…

相続税の基礎控除額は
3,000万 + 800万 × 3 = 5,400万
です。
保険金を含めて遺産の総額がこれを超えるとき、相続税が発生します。
超えなければ無税です。

>母は法定相続人ではありません…

保険金の 500万×[法定相続人数] うんぬんは適用されません。
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>被保険者と保険金負担者は私の弟…



弟が旅立ったのですね。
被保険者とはそういう意味で間違いないですね。

それなら相続税の対象です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

で、弟に妻や子は全くいなかったのですか。
兄弟と親とが法定相続人で間違いないのですか。

そのあたりの関係によって税額は変わってきますし、保険金額自体も書かれていないので、具体的な税額の試算まではできません。

ご自分で検証されるならこのあたりを
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

なお、母の「所得」になると言うことはありませんし、母に他の所得があるかないかは全く関係ありません。
また、弟に妻子がいて母は法定相続人ではないとしても、贈与税の対象になることはあり得ません。
そもそも、相続税の納税義務者が法定相続人に限られるわけではありませんのでね。
誤回答にご注意下さい。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

mukaiyamaさま

親切にご説明いただきありがとうございます。

お礼日時:2019/04/24 20:37

「被保険者と保険金負担者は私の弟です。


つまり、お亡くなりになったのは あなたの弟さんで、
死亡保険金の受取人は 相続人である あなたのお母様と云う事ですね。
ならば、この保険金は お母様の所得になります。
これ以上は、お母様の他の所得との関係もありますので お答えできません。
(尚、戸籍の関係で、お母様が相続人で無かった場合は、贈与税の対象になります。)
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この回答へのお礼

kairouさま

親切なご回答 ありがとうございます。

お礼日時:2019/04/24 20:38

保険に税はかからない。

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保険金負担者=契約者だとすれば、契約者=被保険者の場合に死亡保険金が支払われると


その保険金は、相続税の対象になる
※このパターンの場合が、恐らく最も多い

相続税の場合は、相続人x500万の控除のほかにも、控除事項があるので
ほかのパターン(贈与税や所得税の場合)よりも税負担は少なくすむのが一般的
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