プロが教えるわが家の防犯対策術!

やってしまいました。
今日自販機で飲み物を買ったのですが、出てこなかったので店員さんを読んでしまったのですが、よく見たら出ていてリュックの中に入れてました。
しかし、自販機を利用禁止にしてしまいました。
出てこなかったということで、お金をもらってしまったのですが、途中で気づいて返しました。
私は自販機を利用禁止にした挙句、店員さんに迷惑を掛けてしまいました。
これは犯罪でしょうか?
罪に問われてしまいますか?

質問者からの補足コメント

  • 小学生です

      補足日時:2019/04/27 17:04

A 回答 (5件)

未成年(子供)ですから法的な犯罪としては扱いませんが、ただ心配なのは自分のやったことを忘れていることです。


そういうことが繰り返し起こるようならば、診察をお勧めします。
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小学生で、わざとでないなら許して貰えると思うけどね。

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いや、笑って過ごしましょう。

親告罪だと思いますよ。被害届を出すほどのことではないでしょう。
良心の呵責を感じているようですが、笑いごとです。
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詐欺や業務妨害に過失犯規定はないので犯罪にはならないでしょう。


責任を問われるとすれば民事ですね。
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営業妨害、詐欺、

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