プロが教えるわが家の防犯対策術!

実家の父(68歳)のことです。
今年四月に自転車に乗って転倒し、一ヵ月半ほど入院していました。
タクシーの仕事を続けていましたが、打ち所が悪くて仕事を続けられることができなくなったので、退職することになりました。
現在年金のみで生活しています。
また、一ヵ月半ほどの入院でしたので、高額医療の申請をし、いくらかもどってきました。

退職したため、国民健康保険に切り替えましたが、
年金生活のため、月々の保険料を支払うのが苦しい状況です。
(ちなみに来年3月までに合計20万近く支払う用紙が来ました。)
役所に「免除してもらえないか」と問い合わせしたところ、そういった受付の期間が終わってて?(年に一回しかないらしい)来年の2月か3月にもう一度連絡してほしい。それまで、払える分だけでかまわないから、払えるようになったら払ってもらえたらいい、みたいなことを言われ、とりあえず1回分を払ったのですが、二回目以降を払えず、早速先日督促状がやってきました。

こちらとしては、このまま今度の免除の申請のときまで、健康保険の支払いを無視し続けておこうかと思ったのですが、その場合、確定申告の際不利になったりするのでしょうか?(戻ってくる金額が少なくなったりなど)

私自身確定申告というものをしたこともなく、健康保険なども無知なため、どなたかわかるかた、教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

国民年金は、所得の減少等で保険料が払えない場合、免除の申請をすることができますが、国民健康保険料は、自治体によって異なります。


お父様の年齢が68歳ということですので、国民年金の支払はないものと考えられます。

で、健康保険料を滞納すると・・

督促を受けたり、延滞金が加算される場合があります。
納期限から1年間経過しても滞納を続けていると、保険証を返却することになり、「被保険者資格証明書」が交付されます。 納期限から1年6か月間経過しても滞納を続けていると、国保の給付の全部または一部が差し止められます。 さらに滞納が続くと、国保の給付(医療費、高額医療費、出産育児一時金など)の全部または一部が滞納している保険税に当てられます。
そのほかに、財産の差し押さえなどの滞納処分が行われる場合があります。
ちなみに「被保険者資格証明書」で医者にかかると、医療費の全額を支払うことになります。

そもそも、国民健康保険料は、前年度の所得等によって計算されますので所得が減少すれば、翌年度の保険料は少なくなります。すでに確定している分の保険料はいくら滞納を続けても、免除はされないと思いますよ。
来年の2月頃に行くと前年(H16年)の所得が確定しているから、来年請求が来る分について相談しますということだと思います。なお、支払の猶予にはいつでも応じてくれるはずなので、頻繁に窓口まで相談に行くといいと思います。

健康保険に関しては、これからさらにお世話になるでしょうから、支払はしていかないと自分の首をしめることになります。
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確定申告の内容については、皆さんのおっしゃるとおりだと思いますが、税金を払わないのは、憲法に定める納税の義務からしてもどうかと思うのですが。

。。
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医療費は年間支払った医療費から保険で補填される分を引いた金額が10万円(年間所得金額が200万円未満の場合はその金額の5%)以上の場合その越える部分を医療費控除できるということですが、健康保険料を支払っていないことは確定申告とは別問題です。


ですから健康保険料を支払っていないことで確定申告が不利になるということはありません。
ただ確定申告書で社会保険料控除はもちろん支払っただけしか控除はできません。
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保険料を支払っていなければ、収入から費用として控除される分が少なくので、課税対象額が大きくなります。



ただ保険料を支払わないからといって、税務署から何か言われるということではないと思います。。保険は役所の保険課で、税金関係は税務署と役所の市民税課になりますから。

保険料の支払が厳しいのであれば、
1.お父様がご家族の健康保険の扶養に入る(年間130万の所得を越していても、現在所得のないことの証明ができる、もしくは、前職の健康保険の資格喪失届を扶養してもらう健康保険の社会保険事務所・組合に提出するなどすれば、扶養になれる場合もあります。)
2.お父様負担分の国民年金をご家族の方が支払い、支払った方が、年末調整もしくは確定申告で保険控除を受ける
という方法もあります。

上記いずれの方法をとったとしても、お父様の収入から保険控除が出来ませんから、課税対象額は大きくなってしまいますが。。。
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