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有給休暇について
私は、有給が40日マックスで、買取ができないので、毎年有給を捨てています。
私の職場では、1年の間に使い切らなければいけないリフレッシュ休みというものが5日間あります。自分が好きな時に希望するのことができるものです。

今年の有給が入ってくるとまた、去年分の有給が捨てられてしまいます。
そこで、有給が捨てられる期限までに有給をある程度とらせてもらい、有給の捨てられた後に、リフレッシュ休みを頂こうと考えて休みの希望を入れたのですが、リフレッシュ休みを先に取らないと有給を支給することはできないと言われました。

ですが、8/1が期限なのでリフレッシュ休みを先に取ると有給を取ることが難しくなります。

2月から何回かに分けて有給消化させてもらおうとしていましたが、人が少ないからと貰えることができませんでした。

法律的に、有給を認めてもらえないのは会社に非があるのはネットでなんとなくわかったのですが、、

リフレッシュ休みを取らないと有給はあげられないという制限に対する対抗する、法律や策はないでしょうか。

長文で分かりづらい説明ですみませんが、詳しい方教えてください。

A 回答 (5件)

有給休暇は、罪障中に、計画的に消化しておくのが良かったです。




> リフレッシュ休みというものが5日間あります。

そもそも、これは有給の休暇なんでしょうか?無給なんでしょうか?

有給の休みなら、
・有給40日を消化した、リフレッシュ休暇が5日残った
・有給35日+リフレッシュ休暇5日を消化した、有給が5日残った
休む権利を5日分使い損ねたってのは、同じ話では?
なんでリフレッシュ休暇取りたくないのか?分かりません。

休暇するのに、期限が短いリフレッシュ休暇から消化させてあげようってのは真っ当な話ですし。

無給だって話なら、それは実質会社都合での休業だから、せめて休業手当出してもらうとか。


> 2月から何回かに分けて有給消化させてもらおうとしていましたが、人が少ないからと貰えることができませんでした。

それは会社の都合ですね、お気の毒さまですって言って、
・有給申請(記録がガッツリ残す)
・休む
すれば、有給取得完了です。

会社が時季変更権を行使するのと別に、上のように「この日は休んで欲しくないなぁ」とかって【お願い】するのは問題ないです。

現状、質問者さんが会社の忙しい状況に忖度して、自身で有給休暇を使わないようにしてましたって話にしかならないです。
法律の問題じゃないです。
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リフレッシュ休暇をずらすことはできないですか?


うちの会社は夏にはリフレッシュ休暇取得が繁忙期でまず無理なので、2月3月頃に駆け込み消化しています。
今年から有給5日取得しないと会社が罰せられます。リフレッシュはまた別物なので、
この辺を理由にずらすことを提案してみるのはだめですかね?
リフレッシュは繰り越せないけど…。
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>リフレッシュ休みを取らないと有給はあげられないという制限


この場合の”あげられない”は「付与できない」という意味なのか 「有休で休んじゃダメ」なのかどっちでしょうね。

有休で休むのは権利なので 休んでかまいません 条件は付けられません(繁忙期だからの変更権は変更権であって有休取り上げ権ではないのです)
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以前いた会社にリフレッシュ休暇がありました。


会社によって違うと思うのでひとつの例としてですけど、その会社ではリフレッシュ休暇はその年度のうちに取らなければいけないもので、1年で消滅するものでした。
繰り越しができないことから、リフレッシュを先に取ることになっていたと記憶しています。

有給は取得する時効が2年でそれを過ぎると権利が消滅するという法律上の規定がありますが、リフレッシュ休暇は会社独自の制度と思われますので、会社の規定を確認するしかないのではないでしょうか。
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リフレッシュ休みは有給ではないのですか?

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