はじめまして。
私は本年6月末にて会社都合により退職したものですが、
ハローワークに失業保険申請認可に行ったときの話ですが、仕事をしたという
認識範囲が担当によりばらつきがあるように思えるのですが
(失業認定申告書に丸印を入れる事)
例として、単金が発生するに関わらず手伝いでもボランティアでもダメだと言っているのですが、一度テレビでボランティアなどは大丈夫だと聞いた事があります。
ちなみに、事業を考えている場合などは、場所や住まいを確保し準備などが確実に発生するはずですよね、そうゆう方は一切請求できないのではないでしょうか?
ご存知の方は
ご意見の方いただければと思っております。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
確かに・・自営を開始した場合の判断は難しいものとなります。
自営を開始した=自営を開始するために事務所開設のために賃貸契約を行った日・・・という場合もあれば、営業の許・認可申請(例・・飲食業をするために保健所に許可申請をした。建設業を開始するために県知事に認可申請をし許可された・・等)を根拠に自営開始とするケースもあります。
一番判断に困るのは、自宅で許・認可を必要としない事業を始めたケースかと思われます。
その場合、「仕事の受注を受け、業務請負契約を交わした日付」「事業に必要な機器を購入した日付」などで判断するか、本人の申告で「自営開始の意思が固まり、求職活動を止めた日」のどちらか早い日にちが自営開始とみなされます。
失業の認定に関してですが・・
ハッキリ言って、地域差もあるかと思われます。
法律上では、○(就労)か×(内職・手伝い)の申告について、どちらをつけるか・・という決まり(境界)が特にあるわけではありません。
いわゆる結果による判断になるのです。
(例えば、犯罪等の場合、罪を犯したことのみで、その人の判決が一律同じと決まっているのではなく、ケースバイケースで、判定が下されますよね?)
事前に、「こういうケースはこうなる」という判断ではなく、「こういう状況であったから、こういう結果になる」という、いわゆる事後判断なのです。
○(就労)として、申告すれば、その日は失業とは見なされませんが、×(内職・手伝い)であればその収入額によって、基本手当が減額されます。
ボランティアでも申告するように・・と言われたのであれば、ボランティアの内容を確認してうえで判断したいたいがために、そのように説明したのではないでしょうか?
(・・というのが、”ボランティア”と一言で言っても、個人によってその認識が違い、「退職した会社の手伝いをしてが、お金をもらわなかったから私はボランティアをした」と説明する人もいれば、「募金活動をしたのでボランティア」と説明する人もあり、実態がわからないからだと思います。
そのために、すべてを申告してもらい判断するのです。
いろいろなケースがあるので、まずはハローワークに問い合わせてみてください。
とても詳しい内容頂きまして有難うございました。
自分自信で事業を考えて行く上でネックになっていました。
確かに判断については、それぞれマチマチなのですね、少しでも
失業保険がもらえたらと考えるのは間違いでしょうか?
又不明な点がありましたらご質問させて頂いて宜しいでしょうか?
ありがとうございました
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