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7年前に亡くなった父の未登記家屋の固定資産税を弟(子供ない)が支払ってます。相続していない利用価値の無い家屋。市役所へ遺産分割協議書を提出すれば、将来、私の子に納税義務は無いと思いますが、どうでしょう?それとも、法務局と相談して登記可能でしょうか?

A 回答 (2件)

相続手続きは法務局です。


相続放棄の手続きなら家裁かな。
図面は必要ないです、権利証、
固定資産税の納入書にあるデーターでいいです。
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昨年未登記家屋を相続しました。


私の場合は住んでいますが、未登記なので名義変更はなし。
  
> 法務局と相談して登記可能でしょうか?
登記の場合、きちんとした図面が必要なようです。
司法書士の先生の無料相談に行ったところ「リフォームして図面を起こせば登記可能」と言われましたが、そんな気はなく未登記のまま。
土地は自分で相続の名義変更を行いました。家屋は多分手続き的には未相続だと思います。固定資産税の通知書は亡くなった父の名前+相続人として私の名前当てで郵便が来ました。
 
> 市役所へ遺産分割協議書を提出すれば、将来、私の子に納税義務は無いと思いますが
誰の遺産分割協議書でしょうか?
  
それに土地は?
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