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来年の3月入居予定で新築マンションを購入し、
手付金も支払い、契約売買の説明会や登記の説明会も終了しています。
来週には内覧会も控えております。

昨日のことなのですが、
不動産会社から「間取りの変更」という書面が郵送で送られてきました。
内覧会に、その書類に実印を押して持参するようにとのことでした。
変更箇所は、下り天井が増えていたという大事?ではないかもしれませんが、
私からしてみれば、家具の配置を考えていたのでマイナスの変更でした。

きっと構造上の問題で仕方なく増えた変更箇所だとは理解できなくもないのですが
正直、素直に「分かりました」と印鑑を押すのは納得がいきません。

こうした時期に、購入者から見てのマイナスの変更箇所について
何らかの代替を求めるための不動産会社と交渉の価値はあるのでしょうか?

また、専門の方がいらっしゃいましたらお伺いしたのですが
どのように交渉すると効果的でしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

こんにちわ。



契約書か重要事項説明書を見てください。
設計の変更に関する条文があると思います。

おそらく、ポピュラな形は
1.重要な設計変更(建物の主要構造等)は、買主の許可を
得てから変更→工事
2.軽微な設計変更(設備概要・仕上げの概要)は、
あらかじめ許可

…になっているかと。

つまり、今回は事後=重要でない変更ですので、
2.の、
「あらかじめ許可」している状態になっています。
これは、署名・捺印時から効いていますので、
既に認めたものと見做されます。
まさに、今この時だけの為にある条文です。

>不動産会社と交渉の価値はあるのでしょうか?
→S_Tさんのように、いざ、変更となった段での交渉を
避ける為の条文です。交渉の道は既に放棄してしまって
います。

尚、重要事項説明書のどこかに、「説明をよく聞いて、
納得して捺印しました」というところにも署名・捺印して
らっしゃるでしょうから、「聞いていない」ということも
通らないでしょう。

>家具の配置を考えていたのでマイナスの変更
→計画的に配置を考えるのは良いと思います。
ただ、設計の変更によって、業者にその責を問えるか
どうかは、契約内容にかかっています。
他に、壁心計算と内法計算と言って、面積も多少違っ
てきます。
契約書では、これも既に認めて「売買代金の増減等を
請求しない」となっているかと。

交渉のテーブルは用意されないでしょう。
確認の為の書類もきちんと送ってきていますので、特に
悪徳な業者ではなさそうです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
んー、、、なるほどですね。
家に帰って契約書を確認してみます。

こういうことって結構あることなのでしょうか??
小さなことかもしれませんが、今後の生活スペースは間違いなく狭くなるので悲しいですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2004/12/03 15:58

#1回答者です。



>こういうことって結構あることなのでしょうか??
→よくあります。細かい変更は多いです。
S_Tさんは既にお気づきのようですが、本当は業者と
いえども、無用な変更はしたくありませんので、やむなく
変更したのでしょう。

計画というもの綿密に、できるだけ狂いが無いように
立てなくてはいけません。しかし、建築中も時間は流れ、
当初決めていた事項を変更せざるを得なくなったり、
天災に祟られたり、予期せぬ時流が生じたり、新しい
条例ができたりします。
消防関係では、指示に従わなければ、火災の被害を
防げない建物と判断され、許可が下りません。

よくある変更箇所というと、バルコニーに目隠し板等が
設置されるとか、消防の指導によって、火災検知器が
移動したり、コンセントの位置が部屋の反対側に
なってしまうとか。
コンセントの位置なんか変えられると、TVの位置が
変わったり、割と計画通りに行かなくなります。

>小さなことかもしれませんが~悲しいですね。
→小さいと感じるのはそれぞれの感性です。今回の変更も
他の契約者は「全然いいよ」と思っていたり、「なら、
買わないよ。解約する」というところまで嫌ったり、
さまざまと思います。

変更した場合どうするかと言う点に、はっきりとした特約が
無いなら、「買主(S_Tさん)が、この物件の価値が下がる」
とまで思っている(かどうはわかりませんが)変更に
対して、賠償があって然るべきでしょう。

しかし業者は、契約で既に許可されている行為をしただけ
です。
それによって悲しかろうが、嬉しかろうが関係が無いのです。

感情の混じる主観では判断できない線引きを、くっきりと
行う為に、条文を記載した書類に署名捺印して、契約を
交わすのです。
感情を持込むのは、締結前にすることです。
契約を結んでしまったら、原則、これに沿って処理する
必要があります。
【お互いに契約を守る】のです。

悲しい気持ちが、もし辛抱できないほどでしたら、思い
きって解約という道もあります。
契約書は、解約する道ももちろん残して作られています。
感情と金銭面を秤にかけてみると良いとおもいますよ。

ただ単に、悲しい気持ちがわかって欲しいと言うことで
したら業者さんに「悲しいです」と言うといいでしょうが…
「すいませんね。でも契約通りですので」と言われて
お仕舞いでしょうね。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます。

金銭的にも、解約ということはありえません。

もう一度、契約書の確認をしないことには始まりませんね。
私はプロではありませんから、契約書の全ての項目を完璧に理解していなかったり誤解している部分があると思います。

今回のことは話すだけ話してみようと思います。
先方に話して、全く代償がなくとも
納得が出来れば気持ち的には楽になりますからね。
別にクレーマーになりたいわけでもありませんから。

そういった事も含め、「契約書にありますから」という、マニュアル問答集どおりでかわすような担当者じゃなく、実際に生活をする人間の立場になれる度量のある担当者だといいと思いました。

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2004/12/03 18:32

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