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少年事件について1つ疑問に思った事なのですが、例えば小学生の時に万引きをし、そのままバレずに成人になり、小学生の頃の万引きがバレた場合は当時の年齢の触法少年として扱われるのか、又は刑事事件として扱われるのかどうなるのでしょうか。

A 回答 (3件)

公訴時効7年なので時効が成立しており訴えられません

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痔効でしょうなぁ。


 成人でも窃盗の控訴痔効は7年です。
 仮に12歳の時のマン引きでも性人にならば、8年すぎています。
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本件は事項です。


ただし 基本論で 「いつを基準として未成年扱いとするか」については,犯罪行為等を行った時点ではなく,少年審判で処遇が決定した時点を基準としています。つまり,犯行時未成年であっても,処分(逮捕)時成人の場合は,成人事件として処分されます。なお、量刑等は 犯行当時に少年であったことが勘案されます。
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